○相生市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成9年3月28日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する労働者等の仕事と育児の両立をするための環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い、労働者の福祉の増進及び児童の福祉の向上を図るため、ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔平成15年3月10日〕)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、地域において育児の援助を行いたい者(以下「援助提供者」という。)と、育児の援助を受けたい者(以下「援助依頼者」という。)を組織化し、相生市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の設置、運営等に関する次の業務を行うものとする。

(1) センターの設置に関すること。

(2) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。

(3) 会員の相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。

(4) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会等に関すること。

(5) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。

(6) 第8条に規定するアドバイザーとサブリーダーが定期的に情報交換を行う連絡調整会議の開催及び関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 会報(広報)等の発行に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(事務局の設置等)

第3条 市長は、相互援助活動を行う援助提供者及び援助依頼者を会員とする組織によりセンターを設置し、その運営のため事務局を置くことができる。

(会員の責務)

第4条 会員は、センターの趣旨を理解し、育児の援助を行いたい者又は育児の援助を受けたい者であって、センターの承認を得た者とする。

2 会員は育児を相互に援助活動を行う。

3 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害について、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。

4 会員は、育児支援相互援助活動により知り得た他人のプライバシーを侵害したり、秘密を漏らしてはならない。

(入会等)

第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)を提出し、センターの承認を受けなければならない。

2 会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。

3 センターは、第1項の承認を受けた会員に対し、会員証(様式第2号)を発行する。

4 前項の会員証の有効期間は1年間とし、承認により更新できるものとする。

(保険)

第6条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

(退会)

第7条 センターを退会しようとする会員は、退会届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 会員は、退会に際して、第5条により発行された会員証を返還するものとする。

(アドバイザー等)

第8条 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザー及びサブリーダー(以下「アドバイザー等」という。)を置く。

(一部改正〔令和2年3月31日〕)

(育児支援相互援助活動の内容)

第9条 相互援助活動は、育児の支援を必要とする0歳から12歳到達後最初の4月1日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)及び妊産婦(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第5条に規定する妊産婦。以下「対象妊産婦」という。)並びに傷病等による支援を要する会員に対して次に掲げる内容の支援を実施するものとする。

(1) 保育施設、小学校(以下「保育施設等」という。)へ対象児童を送迎すること。

(2) 保育施設等始業時間前及び終業時間後に対象児童を預かること。

(3) 対象妊産婦の家事の援助をすること。

(4) 会員の傷病等による療養のための家事の援助をすること。

(5) その他、緊急を要する場合はこの限りでない。

2 子どもを預かる場合は、原則として援助の提供者の家庭において行うものとする。

3 相互援助活動時間は、原則として宿泊は行わないものとする。

4 子どもが病気の場合は、援助は行わないものとする。

(一部改正〔平成18年1月18日〕)

(相互援助活動の実施方法)

第10条 会員は、援助を必要とする場合は、アドバイザー等に対して援助の依頼の申込みをするものとする。

2 依頼者から援助の申込みを受けたアドバイザー等は、援助の内容、日時等を詳細に確認の上、申込みの内容にふさわしいと認められる会員に連絡し、援助活動の報告書(様式第4号)に記入する。

3 依頼者は、前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。

4 提供者は、援助実施後、活動の記録を援助活動の報告書(様式第5号)に記入し、依頼者の確認印を受けなければならない。

5 会員は、前項の活動記録を1か月に1回(又は1週間に1回)サブリーダーを経由してアドバイザーに報告するものとする。

第11条 依頼者は、提供者に対し、援助終了後別に定められた基準に従って報酬を支払うものとする。

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日)

この訓令は、平成15年3月10日から施行する。

(平成18年1月18日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成18年1月18日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔令和2年3月31日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(全部改正〔平成18年1月18日〕)

画像

(全部改正〔平成18年1月18日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成9年3月28日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)