○相生市企業立地促進条例施行規則

平成21年9月17日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市企業立地促進条例(平成21年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(時間数の計算)

第3条 条例第2条第12号ただし書に規定する規則で定める時間数とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間の上限に1.2を乗じて得た時間数とする。

(事業者の申請)

第4条 条例第3条に規定する申請は、指定事業者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業所の新設、増設又は移転(以下「新設等」という。)に着手する日の1月前までに市長に提出しなければならない。ただし、条例別表に掲げる助成措置のうち、企業立地助成金は、次に掲げる書類のうち、第1号から第5号及び第8号を、雇用促進助成金の交付要件(2)に該当する場合は、次に掲げる書類のうち、第1号第3号第5号及び第8号を提出するものとする。

(1) 事業所の新設、増設又は移転計画書(様式第2号)

(2) 事業所配置図及び設計図

(3) 法人にあっては法人登記簿謄本、個人にあっては住民票抄本

(4) 投下固定資産総額を証する書類

(5) 前年度の市税の納税証明書。ただし、市内に事業所がない場合は、本社所在地の市税の納税証明書

(6) 土地売買契約書の写し

(7) 土地登記簿謄本

(8) その他定款、規約等市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成23年3月31日〕)

(指定事業者の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受け付けた場合は、これを審査の上、指定の可否を決定し、指定事業者決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 条例第5条の規定により、助成金の交付を請求しようとする指定事業者は、毎年度3月末日までに、助成金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定事業者から請求を受けたときは、当該請求に係る書類の審査により、助成金を交付すると認めるときは、助成金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(新規雇用の常用従業員等の数)

第7条 条例第5条第2号に規定する規則で定めるところにより算出した数とは、次に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 初年度(新設等に係る事業所の操業開始日から1年を経過した日(以下「基準日」という。)の属する年度) 基準日において、引き続き1年以上雇用されている新規雇用の常用従業員等の数

(2) 第2年度(初年度の翌年度) 基準日から1年を経過した日において、引き続き1年以上雇用されている新規雇用の常用従業員等の数

(3) 第3年度(第2年度の翌年度) 基準日から2年を経過した日において、引き続き1年以上雇用されている新規雇用の常用従業員等の数

(助成金の交付)

第8条 企業立地助成金は、各年度の固定資産税が完納された年度の翌年度に交付する。ただし、条例第5条第1号の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 雇用促進助成金は、前条各号に定める各年度の翌年度に交付する。

3 企業用地取得助成金は、事業所が操業を開始した日の属する年度の翌年度に交付する。ただし、条例第5条第3号の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 条例第5条各号の規定により助成した助成額で、指定事業者に起因する錯誤等による過年度に係る助成は、これを行わない。

(一部改正〔平成23年3月31日〕)

(届出)

第9条 条例第6条に掲げる届出は、それぞれ事業計画変更届(様式第6号)、事業完了届(様式第7号)、操業開始届(様式第8号)又は事業休廃止届(様式第9号)により行わなければならない。

(取消通知)

第10条 市長は、条例第7条第1項各号に該当し、指定を取り消すときは、指定事業者指定取消通知書(様式第10号)により、指定事業者に通知するものとする。

(承継)

第11条 条例第8条の規定による承継の届出は、事業承継届(様式第11号)により行わなければならない。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成23年3月31日〕)

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(一部改正〔平成23年3月31日〕)

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(一部改正〔平成23年3月31日〕)

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(一部改正〔平成23年3月31日〕)

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相生市企業立地促進条例施行規則

平成21年9月17日 規則第31号

(平成23年4月1日施行)