○相生市企業立地促進条例

平成21年9月17日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地促進を図るため、必要な助成措置を行うことにより、本市産業の振興及び新規産業の導入を促進し、並びに雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展と市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 工場、流通関連施設、試験研究施設及び情報通信産業施設をいう。

(2) 工場 物品等の製造、加工又は修理等を行うための施設及びこれらに付帯する施設をいう。

(3) 流通関連施設 道路貨物運送業、倉庫業又は運輸に付帯するサービス業の事業を行う施設をいう。

(4) 試験研究施設 工業製品等の新製品の開発又は新規事業分野開拓のための試験、研究を行う施設をいう。

(5) 情報通信産業施設 ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業(コールセンターを含む。)を行う施設をいう。

(6) 投下固定資産 事業所の新設、増設又は移転(以下「新設等」という。)のために取得(操業開始の日前3年以内に取得したものに限る。)した地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する固定資産をいう。

(7) 新設 本市区域内に事業所を有しない者が、新たに本市区域内に事業所を設置し、又は本市区域内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で本市区域内に事業所を設置することをいう。

(8) 増設 本市区域内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で当該事業所を新たに拡張することをいう。

(9) 移転 本市区域内に事業所を有する者が、当該事業所を本市区域内に移転することをいう。

(10) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号及び第3号に該当するものをいう。

(11) 常用従業員 パート雇、日雇、季節雇、契約雇等の従業員及び非常勤の取締役、監査役等の役員以外の従業員をいう。

(12) 常用従業員等の数 常用従業員及びパート雇、契約雇等の従業員の数をいう。ただし、パート雇、契約雇等にあっては、複数人の一週間の労働時間の合計時間数を規則で定める時間数で除して得た数(小数点以下切り捨て)とする。

(13) 新規雇用の常用従業員等の数 事業所に勤務する常用従業員等の数のうち、市内に住所を有する者で、第3条の規定による申請日以後に新たに雇用されたものの数をいう。

(事業者の申請)

第3条 第5条の助成措置を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、第3条の申請事業者のうち第1条の目的を達成するため適当と認められる事業者を指定事業者として決定する。

(助成措置)

第5条 市長は、別表の要件を満たす指定事業者に対し、請求に基づき予算の範囲内で次の各号に掲げる助成金を交付することができる。

(1) 企業立地助成金 新設等をした事業所が操業を開始した日以後において、当該事業所に対して最初に固定資産税が賦課される年度から3年度間における各年度の投下固定資産に対する固定資産税相当額とする。

(2) 雇用促進助成金 新設等をした事業所が操業を開始した日から1年を経過した日の属する年度から3年度間について、規則で定めるところにより算出した各年度の新規雇用の常用従業員等の数に20万円を乗じて得た額とする。ただし、各年度1,000万円を限度とする。

(3) 企業用地取得助成金 新設等をした事業所の投下固定資産である土地(以下「当該土地」という。)について、当該土地にかかる取得価額又は当該土地を取得した日の属する年度の固定資産税評価額を0.7で除して得た額のうちいずれか低い方の額に0.05を乗じて得た額とする。ただし、3,000万円を限度とする。

(一部改正〔平成23年3月24日〕)

(届出)

第6条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の新設等に係る計画を変更したとき。

(2) 事業所の新設等に係る工事に着手したとき。

(3) 事業所の新設等に係る工事が完了したとき。

(4) 新設等をした事業所が操業を開始したとき。

(5) 助成措置期間内に当該事業所の操業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、第1条に掲げる目的を達成し得ない事由が発生したとき。

(指定の取消等)

第7条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 助成措置対象者の要件を欠くこととなったとき。

(2) 市税を納付しなかったとき。

(3) 指定対象施設を助成金の交付の対象となった事業以外の用途に供したとき。

(4) 前条に規定する届出をしなかったとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、助成措置を受けようとし、又は受けたとき。

(6) 前条第5号の規定による届出があったとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対して、助成措置を行わず、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(指定の承継)

第8条 譲渡、合併その他の理由により指定事業者の事業を承継した法人は、当該事業が継続される場合に限り、事業の承継者は、市長の承認を得て、この条例に規定する権利義務を承継する。

(報告及び調査)

第9条 市長は、指定事業者に対し、助成措置に関する報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月24日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成23年3月24日〕)

助成措置

交付要件

企業立地助成金

次に掲げる要件すべてに該当するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域の指定により、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域に指定された地区又は市長が適当と認める地区に事業所を新設等するものであること。

(2) 新設等に係る投下固定資産総額が3億円(ただし、中小企業にあっては3,000万円)以上であること。

(3) 常用従業員等の数が10人(ただし、中小企業にあっては5人)以上であること。

(4) 公害防止対策が事前に市と協議のうえ実施されるものであること。

雇用促進助成金

次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 企業立地助成金の交付要件を満たしていること。

(2) 企業立地助成金の交付要件のうち(1)及び(4)を満たし、常用従業員等の数が20人(ただし、中小企業にあっては10人)以上であること。

企業用地取得助成金

次に掲げる要件すべてに該当するものとする。

(1) 企業立地助成金の交付要件を満たしていること。

(2) 当該土地が申請事業者の名義で登記されており、かつ、面積が3,000m2以上であること。

相生市企業立地促進条例

平成21年9月17日 条例第18号

(平成23年4月1日施行)