○相生市立佐方福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月21日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立佐方福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成19年条例第36号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、相生市立佐方福祉センター(以下「福祉センター」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により福祉センターの利用許可を受けようとする者は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が定める申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、福祉センターの利用を許可したときは、指定管理者が定める利用許可書を申請者に交付するものとする。

2 利用許可の順位は、利用の申込みを受理した順位によるものとする。ただし、指定管理者が公益上特に必要と認めるときはこの限りでない。

(利用の取消し)

第4条 福祉センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が福祉センターの利用を取り消すときは、直ちに指定管理者が定める取消届に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の変更)

第5条 利用者が利用許可を受けた内容を変更しようとするときは、指定管理者が定める申請書により申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用変更を許可したときは、指定管理者が定める許可書を交付するものとする。

(利用許可の取消・停止等の通知)

第6条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させるときは、指定管理者が定める通知書を交付して行うものとする。

(利用料金の減免)

第7条 条例第11条に規定する利用料金を減免する場合及び減免額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 佐方連合自治会及び佐方地区単位自治会が利用する場合 全額

(2) 市が利用する場合 全額

(3) 指定管理者が減免すべき正当な理由があると認めるもの 指定管理者がその都度定める額

(利用料金の返還)

第8条 条例第12条ただし書に規定する利用料金の返還は、次の各号に掲げる場合に限り当該各号に定める額を返還する。

(1) 天災地変その他利用者の責によらない理由により、利用することができなくなったとき。 全額

(2) 天災地変その他利用者の責によらない理由により、中止しなければならなくなったとき。 5割に相当する額

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない部屋又は備品を使用しないこと。

(2) 福祉センターを汚損又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 利用後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設の損傷等)

第10条 利用者は、福祉センターの施設若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに相生市立佐方福祉センター施設破損(滅失)(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市立佐方福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月21日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)