○相生市立佐方福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月21日

条例第36号

(設置)

第1条 佐方地域において、地域社会づくりの活動の場とし、文化・教養の向上及び市民福祉の増進に寄与することを目的として、相生市立佐方福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市立佐方福祉センター

位置 相生市佐方一丁目14番17号

(事業)

第3条 福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域社会づくりの活動に関すること。

(2) 文化・教養の向上に関すること。

(3) 市民福祉の増進に関すること。

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 福祉センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 福祉センターの利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び返還に関する業務

(3) 福祉センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に定めるもののほか、福祉センターの運営に関し、市長が特に必要と認める業務

(開館時間)

第6条 福祉センターの開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 福祉センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第8条 福祉センターの施設又はその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 福祉センターの施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)同条第2項の各号の一に該当したとき、又は施設の管理上特に必要があると認められるときは、利用許可を取消し、又はその利用を制限若しくは停止することができる。

(利用料金)

第10条 福祉センターの利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

3 利用料金は、特別の事情がある場合のほかは、前納しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が定める規則により利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が定める規則により、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、福祉センターの利用を終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取消され、又は利用を制限若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して、福祉センターの施設若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 第4条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。

(平成31年3月22日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(施設の使用等に係る経過措置)

2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(全部改正〔平成31年3月22日〕)

相生市立佐方福祉センター利用料金

(単位:円)

時間

室名

8時~13時

13時~18時

18時~22時

8時~22時

体育室

3,000

3,000

2,400

8,400

和室1

750

750

600

2,100

和室2

750

750

600

2,100

全館

4,500

4,500

3,600

12,600

備考

1 利用時間がその区分の全時間に満たない場合においても、その区分の利用料金を徴収する。

2 営利を目的として利用するときは、上記料金の5割を加算する。

相生市立佐方福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月21日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)