○相生市立水産物市場の設置及び管理に関する条例
平成18年9月25日
条例第35号
(設置)
第1条 地域水産物及び特産品の振興と販売促進により、担い手となる経営体の確保及び育成を図るため、相生市立水産物市場(以下「市場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立水産物市場
位置 相生市相生六丁目18番地
(一部改正〔平成31年3月22日〕)
(事業)
第3条 市場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域水産物及び特産品の振興並びに販売
(2) 水産加工品の開発研究
(3) 相生湾臨海部の活性化に関する事業
(4) 担い手となる経営体の確保及び育成に関する事業
(5) その他市長が必要と認める事業
(休日)
第4条 市場の休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 1月1日から1月4日まで
2 市長は、特に必要があると認めたときは、休日を変更又は臨時に休業することができる。
(一部改正〔平成31年3月22日〕)
(開設時間)
第5条 市場の開設時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、開設時間を変更することができる。
(一部改正〔平成31年3月22日〕)
(指定管理者による管理)
第6条 市場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 市場の施設等の維持管理に関する業務
(3) 市場の利用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市場の運営に関し、市長が特に必要と認める業務
(行為の制限等)
第8条 市場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市場の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は市場からの退去を命ずることができる。
(利用の許可)
第9条 市場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、市場の管理運営上必要があるときは、利用の許可に際し条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。
(1) 第8条第1項各号に掲げる行為をしたとき。
(2) 利用の許可の際に付した条件を守らないとき。
(3) その他指定管理者において管理上特に支障があると認めるとき。
(利用料金)
第11条 市場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させる。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部でその都度定める額を減免することができる。
(原状回復義務)
第13条 利用者が市場の利用を終わったとき、又は第10条の規定により利用の許可を取消されたとき、又は利用を制限若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(事前準備)
2 第6条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。
附則(平成31年3月22日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
市場の利用料金 | 1時間当たり250円 |