○相生市立上松農業共同作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立上松農業共同作業所の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第28号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、相生市立上松農業共同作業所(以下「作業所」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が定める申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、作業所の利用を許可したときは、指定管理者が定める利用許可書を申請者に交付するものとする。

2 利用許可の順位は、利用の申し込みを受理した順位によるものとする。ただし、指定管理者が公益上特に必要と認めたときはこの限りでない。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(利用の取消し)

第4条 作業所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、作業所の利用を取り消すときは、直ちに指定管理者が定める取消届に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(利用許可の変更)

第5条 利用者が利用許可を受けた内容を変更しようとするときは、指定管理者が定める申請書により申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用変更を許可したときは、指定管理者が定める許可書を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(利用許可の取消し)

第6条 指定管理者は、条例第7条の規定により、利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させるときは、指定管理者が定める通知書を交付して行なうものとする。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(利用料金の減免)

第7条 条例第9条に規定する利用料金を減免する場合及び減免額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 市が利用する場合 全額

(2) 指定管理者が減免すべき正当な理由があると認めるもの 指定管理者がその都度定める額

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(施設の損傷等)

第8条 施設若しくは付属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに相生市立上松農業共同作業所施設破損(滅失)(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。

(2) 作業所を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(5) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成17年12月21日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市立上松農業共同作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月22日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)