○相生市立上松農業共同作業所の設置及び管理に関する条例

平成17年9月21日

条例第28号

(設置)

第1条 農業者の効率的かつ安定的な農業経営を促進し、地域の農業の振興を図るため、相生市立上松農業共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市立上松農業共同作業所

位置 相生市若狭野町上松字西柄639番地1

(一部改正〔平成24年9月5日〕)

(事業)

第3条 作業所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の農業の振興に寄与すること。

(2) 独自で乾燥・籾摺作業ができない農業者の利用に供するほか、農作業に必要な事業に関すること。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 作業所の管理及び運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 作業所の利用の許可に関する業務

(3) 作業所の利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収及び減免に関する業務

(4) 作業所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に定めるもののほか、作業所の運営に関し、市長が特に必要と認める業務

(追加〔平成17年12月21日〕)

(利用の許可)

第6条 作業所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、作業所の管理運営上必要があるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

3 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 営利及びこれにかかわる宣伝の目的があると認められるとき。

(2) 施設等の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(3) その他作業所の設置の目的に反すると認められるとき。

(一部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当する時は、利用の許可を取消し又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。

(1) 前条第3項各号の一に違反して利用しようとしたとき。

(2) 利用の許可の際に付した条件を守らないとき。

(3) その他指定管理者において管理上特に必要があると認めるとき。

(一部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)

(利用料金)

第8条 利用者は、作業所の利用料金を実績に基づき納付するものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 市長は、利用料金の承認を行ったときは、住民への周知に努めなければならない。

4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(全部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部、または一部でその都度定める額を免除することができる。

(一部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)

(原状回復義務)

第10条 利用者が作業所の利用を終ったとき、又は第7条の規定により利用の許可を取消され、又は利用を制限若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(一部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して、建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(一部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 第4条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。

(平成24年9月5日)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

別表(第8条関係)

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

乾燥調整

10アール当り 10,000円

籾摺り

1俵当り 600円

相生市立上松農業共同作業所の設置及び管理に関する条例

平成17年9月21日 条例第28号

(平成24年10月27日施行)