○相生市立海の環境交流ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立海の環境交流ハウスの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、相生市立海の環境交流ハウス(以下「交流ハウス」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により交流ハウスの使用許可を受けようとする者は、相生市立海の環境交流ハウス使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書の受理は、交流ハウスの使用日前3月以内のものについて行うものとする。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、交流ハウスの使用を許可したときは、相生市立海の環境交流ハウス使用許可書兼使用料領収書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 使用許可の順位は、使用の申し込みを受理した順位によるものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときはこの限りでない。

(使用の取消し)

第4条 交流ハウスの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が交流ハウスの使用を取り消すときは、直ちに相生市立海の環境交流ハウス使用取消届(様式第3号。「使用取消届」という。)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用取消届を承認したときは、相生市立海の環境交流ハウス使用取消承諾書(様式第4号)を交付するものとし、条例第10条の規定により使用料を返還する必要があるときは、その返還額を併せて通知するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 使用者が使用許可を受けた事項を変更し、又は使用時間を延長しようとするときは、相生市立海の環境交流ハウス使用条件変更等許可申請書(様式第5号)により申請しなければならない。この場合における使用料は、直ちに納付しなければならない。

2 市長は、前項の使用変更を許可したときは、相生市立海の環境交流ハウス使用条件変更等許可書兼使用料領収書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し・停止等の通知)

第6条 条例第7条の規定により使用許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させるときは、相生市立海の環境交流ハウス使用(許可取消・制限・停止)通知書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条に規定する使用料を減免する場合及び減免額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 市が使用する場合 全額

(2) 市長が減免すべき正当な理由があると認めるもの 市長がその都度定める額

(使用料の返還)

第8条 条例第10条ただし書に規定する使用料の返還は、次に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。

(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 天災地変その他使用者の責によらない理由により中止しなければならなくなったとき 5割に相当する額

(3) 使用者が使用期日7日前までに使用の取消し、又は変更を申し出た場合で、正当な理由があると認めたとき 5割に相当する額

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない備品を使用しないこと。

(2) 交流ハウスを汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 交流ハウスにおいて、営業及び宣伝の目的をもって、物品販売、広告類掲示行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 使用後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(交流ハウス施設の損傷等の届出)

第10条 使用者は、建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに相生市立海の環境交流ハウス施設破損(滅失)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(市の係員の立入)

第11条 市の係員が、交流ハウスの管理上必要があって立入を求めたときは、使用者はこれを拒むことができない。

(責任者の設置)

第12条 使用者は、使用する交流ハウスの秩序を保持するために必要な責任者を置かなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日・令和3年3月30日〕)

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相生市立海の環境交流ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)