○相生市立海の環境交流ハウスの設置及び管理に関する条例

平成17年3月29日

条例第17号

(設置)

第1条 自然に恵まれた相生湾を舞台に、市民相互が交流しながら海辺の体験活動及び環境教育を通して健全な青少年の育成を図るため、海の環境交流ハウス(以下「交流ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市立海の環境交流ハウス

位置 相生市相生5327番地14

(一部改正〔平成24年9月5日〕)

(開館時間)

第3条 交流ハウスの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第4条 交流ハウスの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(事業)

第5条 交流ハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 海洋スポーツの振興に関すること。

(2) 海の環境学習の推進に関すること。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第6条 交流ハウスを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、交流ハウスの管理運営上必要があるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利及びこれにかかわる宣伝の目的があると認められるとき。

(3) 施設等の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(4) その他交流ハウスの設置の目的に反すると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する時は、使用の許可を取消し又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正行為により、使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復義務)

第11条 使用者が交流ハウスの使用を終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取消され、又は使用を制限若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用に際して、建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

(平成31年3月22日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(施設の使用等に係る経過措置)

2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。

別表

(一部改正〔平成31年3月22日〕)

区分

使用料

全館

1時間600円

相生市立海の環境交流ハウスの設置及び管理に関する条例

平成17年3月29日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)