○相生市立温水プールの設置及び管理に関する条例
平成16年9月28日
条例第23号
相生市立温水プールの設置及び管理に関する条例(平成5年条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民のスポーツ活動を推進し、心身の健全な発達と福祉の増進に寄与するため、相生市立温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立温水プール
位置 相生市双葉一丁目4番26号
(施設)
第3条 温水プールに、次に掲げる施設を置く。
(1) プール室
(2) トレーニング室
(3) エアロビクス室
(4) ミーティング室
(事業)
第4条 温水プールは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) プール室、トレーニング室及びエアロビクス室を使った教室を開設すること。
(2) 水泳の普及振興に関すること。
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第5条 温水プールの管理及び運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者の指定手続き等に関しては、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)による。
(休館日及び開館時間)
第6条 温水プールの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日は週に1日とし、教育委員会が規則で定める。
(2) 開館時間は、午前9時から午後10時までの間で教育委員会が規則で定める。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項各号の規則で定めた休館日及び開館時間を変更することができる。
(業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条に規定する事業に関する業務
(2) 温水プールの利用の許可に関する業務
(3) 第11条に規定する温水プールの利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び還付に関する業務
(4) 温水プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、温水プールの運営に関し、教育委員会が特に必要と認める業務
(利用の許可)
第8条 温水プールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、自己の健康に責任を持って利用するものとし、許可を受けた目的以外に使用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 トレーニング室を利用しようとする者は、事前に講習を受講しなければならない。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、その利用が次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(3) その他利用が不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当したとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、利用の許可を取消し、利用を制限し、又は利用を停止させることができる。
(2) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 災害その他不可抗力により利用に供することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めたとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、温水プールの利用料金を教育委員会が定める規則により納めなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める額とする。
4 教育委員会は、利用料金の承認を行ったときは、住民への周知に努めなければならない。
5 教育委員会は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免及び還付)
第12条 指定管理者は、教育委員会が定める規則により利用料金を減免し、又は還付することができる。
(原状回復義務)
第13条 利用者及び入館する者は、施設の利用を終了したときは直ちにこれを原状に回復しなければならない。また、第10条の規定により利用の許可を取消され、又は利用を停止若しくは制限されたときも同様とする。
(損害賠償義務)
第14条 利用者及び入館する者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は教育委員会の定める賠償額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(事前準備)
2 第5条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第3条の規定の例により行うことができる。
別表(第11条関係)
温水プール施設利用料金
施設等の区分 | 利用料金の額 |
プール室 トレーニング室 | 一般利用1人1回(2時間以内) 小人(中学生以下) 350円 大人 600円 |
| 室料(1時間につき) |
エアロビクス室 | 1,300円 |
ミーティング室 | 500円 |
教室(第4条第1号に定めるもの) | 入会金 2,500円 月額会費 水泳教室(週1回) 4,800円 トレーニング教室 4,000円 体操教室(週1回) 2,600円 |
(備考)
1 小学校3年生以下の者のプール室利用は、保護者等16歳以上の同伴者のない場合は許可しない。
2 サウナ室は無料とし、プール室、トレーニング室又はエアロビクス室利用者のみ利用することができる。
3 中学生以下の者のトレーニング室及びサウナ室の利用は、許可しない。
4 室料算定において、利用者が営利を目的に利用する場合は、当該利用料金の5倍とする。
5 喫茶室を経営するための使用については、教育委員会が市長と協議して使用の許可及び使用料等の額を決定し、これを徴収する。