○相生市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年6月28日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、相生市法定外公共物管理条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の範囲)

第2条 条例第4条の行為(以下「占用等」という。)の許可等にかかる許可の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 電柱、電線、水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。

(2) 通路、材料置場、乾場、船揚場その他これに類する施設の敷地の用に供するとき。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、遊戯場、露店、商品置場その他これに類する施設の敷地の用に供するとき。

(4) 農地又は採草放牧地の用に供するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められるとき。

(許可の申請)

第3条 占用等の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号の書類を添付しなければならない。

(1) 占用等場所の位置図、公図の写し及び現況写真

(2) 占用等場所の平面図、横断図及び実測求積図

(3) 占用等物件の構造図(平面図、断面図、側面図等)、設計書及び仕様書。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(4) 土石、竹木その他これらに類するもの(以下「産出物」という。)を採取する場合は、採取量の積算基礎及び採取方法を記載した書類

(5) 利害関係人がいる場合は、その者の同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(占用等の許可)

第4条 市長は、占用等を許可したときは、申請者に法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を交付する。

(占用等の変更)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに市長に届け出て、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、前2条の規定を準用する。

(占用等の許可期間)

第6条 占用等の許可期間は、5年以内とする。ただし、市長が長期にわたり必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

2 占用者は、前項の占用等の許可期間を更新しようとするときは、当該期間満了前に市長の許可を受けなければならない。

3 前項の場合には、第3条及び第4条の規定を準用する。

(採取の時期)

第7条 占用者は、条例第5条第1項の採取料を納付した後でなければ、産出物の採取に着手してはならない。

(権利の譲渡禁止)

第8条 占用者は、法定外公共物占用等譲渡転貸許可申請書(様式第3号)により市長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。

(地位の承継)

第9条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、承継の日から30日以内に法定外公共物占用等地位承継届出書(様式第4号)に事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(占用等の許可の表示)

第10条 占用者は、占用等の許可期間中、次の各号に掲げる事項を記載した標札を占用等の場所又は物件の見やすい箇所に表示しなければならない。ただし、その表示をすることが不適当又は困難な場所において、市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(1) 占用等の目的

(2) 占用等の許可期間

(3) 占用等の許可面積、延長又は数量

(4) 占用等の許可年月日及び指令番号

(5) 占用者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(占用料等の免除)

第11条 条例第6条の規定により占用料等を徴収しないものは、相生市道路占用規則(昭和43年規則第23号)第10条の規定を準用する。

(減免申請)

第12条 条例第6条の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(占用料等の還付)

第13条 条例第7条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料等還付金請求書(様式第6号)を市長に提出し、請求するものとする。

(工事の届出)

第14条 占用者は、占用等に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、その5日前(道路の通行禁止又は制限を伴うものであるときは、10日前)までに工事着手届(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事が完成したときは、直ちに工事完了届(様式第8号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による検査の結果、工事が不適当と認めたときは、占用者に対し、工事の手直しを命じることができる。

(損害賠償)

第15条 占用者は、法定外公共物を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(占用等の廃止届)

第16条 占用者は、占用等の期間が満了したとき又は期間満了前に占用等を廃止したときは、直ちに法定外公共物占用等廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(用途廃止)

第17条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(申請書及び届出書の提出)

第18条 この規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書の部数は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

(1) 法定外公共物占用等許可申請書 2部

(2) 法定外公共物占用等譲渡転貸許可申請書 2部

(3) 法定外公共物占用等地位承継届出書 2部

(4) 法定外公共物占用料等減免申請書 2部

(5) 法定外公共物占用料等還付金請求書 2部

(6) 工事着手届 2部

(7) 工事完了届 2部

(8) 法定外公共物占用等廃止届 2部

(延滞金の端数計算)

第19条 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(追加〔平成25年12月27日〕)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年6月28日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)