○相生市法定外公共物管理条例

平成16年6月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の保全と適正な利用を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、水路のうち、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、河川法(昭和39年法律第167号)及びその他特別の法令の規定が適用若しくは準用されない公共物で市が権原に基づき管理するものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 損傷又は汚損すること。

(2) 土石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(3) 構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可等)

第4条 法定外公共物において、次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 敷地又は水面を使用すること。

(2) 流水を停滞させ、又は引用すること。

(3) 敷地内において土石、竹木その他これらに類するものを採取すること。

(4) 改築、付け替え工事等法定外公共物に関し工事をすること。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(占用料等の徴収)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用料若しくは採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

3 占用料等は、占用等の許可を受けた日から1月以内に納付書により、一括して納付しなければならない。ただし、占用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。

(占用料等の減免)

第6条 市長は、占用等が次の各号の一に該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、前条に規定する額の範囲内において別に占用料等の額を定め、又は占用者の申請により占用料等を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために占用するとき。

(3) 公共的性質を有する街灯を設置するために占用するとき。

(4) 沿道の土地から道路に出入りするための通路を設置するために必要な路端、法敷及び側溝を占用するとき。

(5) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管若しくは排水管を埋設するために占用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料等の不還付)

第7条 すでに納付した占用料等は返還しない。ただし、市長が、次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第9条第2項の規定により許可を取消したとき。

(2) 天災その他不可抗力により占用等が不可能となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(手数料及び延滞金)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により市長が徴収する手数料は、督促状1通につき100円とする。

2 地方自治法第231条の3第2項の規定により市長が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料等の額(以下「滞納額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から滞納額の納付の日までの日数に応じ、滞納額に年14.6パーセント(当該納付すべき期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

(一部改正〔平成25年12月12日〕)

(許可の取消し及び変更)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、占用等の許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設、構造物等の改築、移転、除却等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく許可条件に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、占用等の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復義務)

第10条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、市長の指示に従い、速やかに法定外公共物を原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 占用者の責めに帰すべき理由により法定外公共物を滅失し、又は損傷したとき。

(2) 第4条第1項第1号の使用を廃止したとき。

(3) 第4条第1項第2号から第4号の採取及びその他の使用を中止したとき。

(4) 第9条第1項又は第2項により占用等の許可の取り消しがあったとき。

2 前項により法定外公共物を原状に回復したときは、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(罰則)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第3条各号の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者

(3) 第9条及び第10条の規定による市長の命令に従わなかった者

2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、現に兵庫県の公有土地水面の使用及び産出物の採取に関する規則(昭和54年規則第45号)の規定による使用許可を受けている物件については、施行日から当該使用の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該使用については、この条例の規定に基づく占用等を受けたものとみなす。

(相生市道路占用料徴収条例の一部改正)

3 相生市道路占用料徴収条例(昭和43年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市流水占用料等徴収条例の一部改正)

4 相生市流水占用料等徴収条例(平成12年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第8条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年12月12日〕、一部改正〔令和2年12月9日〕)

6 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(追加〔令和2年12月9日〕)

(平成25年12月12日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の相生市道路占用料徴収条例、相生市下水道事業受益者負担金条例及び相生市法定外公共物管理条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月9日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の相生市道路占用料徴収条例、相生市下水道事業受益者負担金条例、相生市法定外公共物管理条例及び相生市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

相生市法定外公共物管理条例

平成16年6月28日 条例第19号

(令和3年1月1日施行)