○相生市流水占用料等徴収条例
平成12年3月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川の流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収の方法について、法第32条に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等)
第2条 流水占用料等は、別表のとおりとする。
(流水占用料等の徴収方法)
第3条 流水占用料等は、法第23条から第25条までの許可をしたときに徴収する。ただし、流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年4月に当該年度分を徴収する。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水の占用等を行うとき。
(2) 公益性の高い事業を行うための流水の占用等をする場合で、市長が必要と認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(延滞金)
第5条 市長は、法第74条第1項の規定により督促を受けた者が、督促状に指定する納期限までに流水占用料等を納付しないときは、その者から延滞金を徴収することができる。
2 法第74条第5項の規定により市長が徴収することができる延滞金は当該督促に係る流水占用料等(以下「滞納額」という。)の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から滞納額の納付の日までの日数に応じ、滞納額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(追加〔平成16年6月28日〕)
(流水占用料等の不還付)
第6条 既に納付した流水占用料等は、返還しない。ただし、法第23条から第25条までの許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその者の申請に基づき、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当するとき。
(2) 天災その他不可抗力により流水の占用等が不可能となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(繰下し一部改正〔平成16年6月28日〕)
(廃川敷地等の占用等)
第7条 法第91条第1項に規定する廃川敷地等の土地を占用し、又は当該土地において土石その他の河川産出物を採取しようとする者は市長の許可を受けなければならない。
(繰下〔平成16年6月28日〕)
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(繰下〔平成16年6月28日〕)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 単位 | 占用料(円) | ||
土地占用料 | 住宅工作物(板べい、足場、作業場、物置小屋の類を含む) | 1平方メートルにつき1年 | 530 | |
荷揚場、起重機その他これらに類するもの | 〃 | 950 | ||
看板、その他これらに類するもの | 標示面積、1平方メートルにつき1年 | 2,240 | ||
標識、けい留杭、その他これらに類するもの | 1本につき1年 | 680 | ||
水管、下水管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.4メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 120 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 〃 | 310 | ||
外径が1メートル以上のもの | 〃 | 620 | ||
索道、電線、その他これらに類するもの | 〃 | 85 | ||
電柱、鉄塔その他これらに類するもの | 電柱(同支線を含む)類 | 1本につき1年 | 830 | |
電話柱(同支線を含む) | 〃 | 310 | ||
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 620 | ||
その他 | 工作物を設置するもの | 〃 | 260 | |
工作物を設置しないもの | 〃 | 70 | ||
土石その他の河川産出物採取料 | 砂利 | 1立方メートルにつき | 300 | |
砂 | 〃 | 270 | ||
かき込砂利(土砂を含む) | 〃 | 270 | ||
栗石又は玉石 | 〃 | 360 | ||
転石 | 20センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1個 | 80 | |
30センチメートル以上のもの | 〃 | 80円に10センチメートル又はその数を増すごとに80円を加算した額 | ||
その他の河川産出物 |
| その都度定める額 | ||
流水占用料 | 原動力の用に供するもの | 1年につき許可使用水量毎秒時1リットルにつき | 50 | |
鉱工業その他の用に供するもの | 〃 | 4,700 |
(備考)
1 流水占用料等の額の基礎となる占用等の期間が1年に満たないときは、月割りをもって計算し、その期間が1月に満たないとき、又はその期間が1月に満たない端数があるときは、これを1月とする。
2 流水占用料等の額の計算の基礎となる占用面積、占用水量又は採取量に端数がでたときはこれを切り上げて計算し、流水占用料等の額が100円に満たないときはこれを100円とし、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。