○相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年6月16日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2号の規定による事業計画書は事業計画書(様式第2号)に、同条第3号の規定による収支計画書は収支計画書(様式第3号)によるものとする。

(添付書類の特例)

第3条 申請者において前条第2項の要件を満たす事業計画書及び収支計画書を作成した場合は、これをもって様式第2号及び第3号に代えることができる。

(出資法人の基準)

第4条 条例第5条第1項の規定による法人は、市が資本金等の3分の1以上を出資している法人とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年6月16日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成16年6月16日 規則第26号
令和3年3月30日 規則第16号