○農業共済事業移譲に関する協議書附属書

相生市農業共済組合(以下「乙」という。)の行う共済事業を相生市(以下「甲」という。)に移譲するについて、さきに協議書を作成したのであるが、更に次の事項を協議確認したので本書弐通を作成し各壱通を所持する。

(1) 移譲の時点(昭和35年4月1日)における乙の残余財産は全て甲に譲渡すべきものであること。

(2) 移譲の時点前における乙の行為に係る債権債務は、乙の責任において処理すべきものであること。

(3) 乙は、昭和35年12月15日迄に、清算を完了すべきものとする。

(4) 移譲の時点以後において、乙の業務執行に要する経費は甲乙協議の上乙が甲に譲渡すべき財産のうちよりこれを充てるものとする。

(5) 乙は、清算完了後速かに清算額を甲に譲渡するものとする。

(6) 乙は、昭和35年12月15日までに清算を完了しなかつた場合においても同日現在における清算額を甲に譲渡するものとする。

(7) 乙が推せんする農業委員会の委員は、昭和35年7月19日任期満了までとし、爾後は推せんしないものとする。

(8) 移譲後の損害評価に関しては、甲が任命した損害評価委員並びに損害評価員がその職務を行うものとする。

(9) 甲は乙の職員4名(参事1、主事1、書記1、雇1)を移譲の期日を以つて引継ぐものとする。

(10) 前項により引継ぐ職員が甲から受ける給与及び退職年金等の取扱は、次によるものとする。

ア 給料(本俸)は、移譲の時点に乙において受けるべきものを支給する。

イ 乙に在職した期間は、相生市職員の退職年金等に関する条例(昭和19年条例第21号)に基く年金又は一時金並に期末手当及び勤勉手当の支給の基礎となる期間に通算する。

ウ 乙に在職した期間は、退職手当の支給の基礎となる期間に通算しない。

(11) 建物共済業務は、昭和35年度から相生市建物共済推進協議会が引継いで行うのであるから、昭和34年度の同業務に係る受入金の60%を昭和35年度において甲が、相生市建物共済推進協議会に交付するものとする。

昭和35年2月19日

相生市長 福本武雄

相生市農業共済組合組合長理事 寺本新

農業共済事業移譲に関する協議書附属書

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第16類 則/第2章 その他
沿革情報
種別なし