○相生市職員の退職年金等に関する条例
昭和19年6月3日
条例第21号
〔注〕昭和30年から改正経過を注記した。
第1章 総則
第1条 本市職員又は其の遺族は本条例の定むる所に依り退職年金、退職一時金、遺族一時金、遺族年金を受くるの権利を有す。
本条例中職員とは次に掲くる者を言う
(1) 市長、助役及吏員
(2) 議会の事務局長及書記
(3) 選挙管理委員会の書記
(4) 教育長、教育委員会事務局の職員、公民館の職員、市費支弁に属する学校事務職員及び養護婦、但し雇傭人を除く
(5) 監査委員の事務を補助する書記
(6) 公平委員会の職員 但し雇傭人を除く
(7) 農業委員会の職員 但し雇傭人を除く
(8) 消防本部の職員 ただし雇員及び傭員を除く
(一部改正〔昭和30年5月20日・31年10月25日・33年10月15日・36年12月20日・平成18年3月28日〕)
第2条 在職年数は就職の月より起算し退職又は死亡の月を以て終る
前項の場合に於て任期ある職員任期満了後直に再選せられたる場合は之を勤続と看做す
第1項の規定による在職年数のうちに、休職、停職その他これに準する事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)か一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数を在職年数から除算する
(一部改正〔昭和31年10月25日・33年10月15日〕)
第3条 本条例に規定する給料とは相生市職員の給与に関する条例に定める給料額を言う
給料年額は、給料月額(休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由かないと仮定した場合におけるその者の受けるへき給料月額。以下給料月額について規定している場合について同し。)の12倍とす
(一部改正〔昭和31年10月25日・33年10月15日〕)
第4条 退職年金、遺族年金の年額又は退職一時金、遺族一時金の支給額に円位未満の端数を生したるときは之を円位に満たしむ
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第5条 削除
(昭和39年2月3日)
第2章 退職年金
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第6条 在職満15年以上の職員退職したるときは終身退職年金を給す 但し次の各号の一に該るときは此の限に在らす
(1) 懲戒に依り解職せられたるとき
(2) 市長に於て任免すへき職員にして犯罪ありたるか為免職せられたるとき
前項第2号の犯罪にして執行猶予の言渡を受け其の取消なくして猶予期間を終りたるときは猶予期間満了の翌月より退職年金を支給す
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第7条 退職年金の年額は在職満15年に在りては退職当時の給料年額の3分の1として在職満15年以上満1年を増す毎に給料年額の150分の1を加へたる額とす
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第8条 職務の為傷痍を受け若は疾病に罹り重度障害の状態と為り其の職に堪へすして退職したる者には終身退職当時の給料年額の3分の1に其の30分の1を在職年数の1箇年に当て其の年数に応して加算したる年額の退職年金を給す
前項の扶養家族とは退職年金を受くる者の退職当時から引続き其の者に依り生計を維持し又は其の者と生計を共にする妻、未成年の子、父母、祖父母並に重度障害の状態の夫及ひ成年の子を言う
(一部改正〔昭和31年10月25日・57年12月28日〕)
第9条 退職したる後更に就職したる者に在りては前後の年数を通算して在職年数を定む 但し第6条第1項但書各号に該当する場合は其の以前の在職年数は之を通算せす退職一時金の基礎となりたる前在職年数に付又同し
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第10条 退職年金を受くるの権利を有する者更に就職し引続き在職すること満1年以上にして退職したるときは後の在職満1年毎に其の退職当時に於ける給料年額100分の1を退職年金年額に増加したる額と第7条及第9条の方法に依り算出したる額とを比較し其の額多き方を給す 但し第6条第1項但書各号の一に該るときは其の権利を失う
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第11条 退職年金を受くる者又は受くへき者次の各号の一に該当するときは爾後退職年金を給せす
(1) 国民たる分限を失いたるとき
(2) 禁錮6年以上の刑に処せられたるとき
(3) 在職中の犯罪に依り禁錮以上の刑に処せられたるとき
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第12条 退職年金の支給は其の事由の生したる翌月に始まり死亡の月又は権利喪失の前月を以て終る
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第13条 退職年金の支給を受くる者及び受くる権利を有する者次の各号に該当する時は其の期間退職年金の支給を停止す
(1) 禁錮以上の刑に処せられたる時はその執行を終り又は其の執行を受くることなきに至る迄の間
(2) 本市職員として就職したるときは其の在職期間
退職年金を受くる権利を有する者40歳に満つる月迄は全額を、40歳に満つる月の翌月から45歳に満つる月迄は其の10分の5を、45歳に満つる月の翌月から50歳に満つる月迄は其の10分の3の支給を停止す
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第14条 退職年金は其の年額を4分し毎年1月4月7月10月に於て其の前3月分を支給す 但し1月に支給すべき年金は之を受ける権利を有する者の請求がありたるときは其の前年の12月に於ても支給することを得
退職年金を受ける権利を有する者死亡し又は権利を喪失したるときは期日に拘らす之を支給す。
(一部改正〔昭和31年10月25日・39年2月3日〕)
第15条 退職年金は之を受くへき事由の生したる日より3年内に之を請求するに非らされは其の権利を失う
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第16条 退職年金は売買譲渡質入を為すことを得す 但し株式会社日本政策金融公庫に担保に供するは此の限に在らす
(一部改正〔昭和31年10月25日・33年10月15日・平成11年9月24日・19年9月13日〕)
第3章 退職一時金
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第17条から第23条まで 削除
(削除〔昭和39年2月3日〕)
第5章 遺族年金
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第24条 在職満15年以上の職員死亡したるときは其の遺族に年金を給す 在職満15年に達せさるも職務の為死亡したるとき及退職年金を受くる権利を有する者死亡したるとき又同し
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第25条 遺族年金の年額は次の方法に依り之を定む
(1) 在職満15年以上の者在職中死亡したるときは第7条の規定に依り算出したる金額の2分の1
(2) 在職15年未満の者職務の為に傷痍を受け若は病に罹り死亡したるときは第8条第1項の規定に依り算出したる金額の2分の1
(3) 在職満15年以上の者職務の為に傷痍を受け若は疾病に罹り死亡したるときは第8条第2項の規定に依り算出したる金額の2分の1
(4) 退職年金を受くる権利を有する者死亡したるときは其の退職年金年額の2分の1
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第26条 遺族年金を支給する者の順位は次に依る
(1) 妻
(2) 未成年の子
(3) 夫
(4) 父母
(5) 成年の子
(6) 祖父母
父母については養父母を先にし実父母を後にす 祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし実父母を後にす
同順位の遺族2人以上ある時は其の内1人を総代者として遺族年金支給の請求をなさしめ其の者に支給する
最先順位者死亡し若くは遺族年金を受くへからさるときは順次順位者に転給す
民法第891条により相続人たることを得さるもの及び推定相続人にして廃除せられたる者には遺族年金を支給せす
夫又は成年の子は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なきときに限る
(一部改正〔昭和31年10月25日・57年12月28日〕)
第27条 遺族年金を受くへき配偶者及子なきときは遺族年金は直系尊属に給す
前項の場合に在りては先つ父に給し父死亡し又は遺族年金を受くへからさるときは母に給す 母より祖父に祖父より祖母に転給するは順次此の例に依る
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第26条第3項の規定は前項の一時年金の支給に付之を準用す
(一部改正〔昭和31年10月25日・57年12月28日〕)
第29条 遺族にして次の各号の一に該当するときは遺族年金を受くるの権利を失う
(2) 配偶者婚姻したとき(届出をなささるも事実上婚姻関係と同様の事情に入りたりと認められるものを含む)又は遺族以外の養子となりたるとき
(3) 未成年者の子か成年に達したるとき及婚姻したるとき又は遺族以外の養子となりたるとき
(4) 父母又は祖父母婚姻したるとき
(5) 重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき夫又は成年の子につき事情止みたるとき
(一部改正〔昭和31年10月25日・57年12月28日〕)
第30条 遺族年金の支給を受くる者及び受くる権利を有する者次の各号に該当する時はその期間遺族年金の支給を停止す。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたる時はその執行を終り又は其の執行を受くることなきに至る迄の間
(2) 本市職員として就職したるときは其の在職期間
(追加〔昭和41年3月19日〕)
第31条 第25条第1項第2号及第3号の規定による遺族年金を受くる場合に於て之を受くる者に扶養家族あるときは第8条第3項の規定を準用す
(一部改正〔昭和31年10月25日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)
(一部改正〔昭和31年10月25日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)
第33条 本章に於て遺族とは職員の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹にして職員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたる者を言う
職員死亡当時胎児たりし子出生したるときは職員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたものと看做す。
第34条 第9条第12条第14条乃至第16条の規定は遺族年金に之を準用す
(一部改正〔昭和31年10月25日〕、一部改正・繰下〔昭和41年3月19日〕)
第35条 本条例施行に関する必要なる規定は市長之を定む
(繰下〔昭和41年3月19日〕)
附則
元相生町有給吏員にして市制実施と共に自然退職し引続き本市有給吏員に任用せられたる者の在職年数は之を本市に通算す
大正8年2月12日発布相生町有給吏員退職給与金、死亡給与金条例改正の際たる昭和6年4月1日旧条例に依る既得権確保証書の交付を受けたる有給吏員にして引続き勤続せる者に在りては右既得権を放棄し新に本条例に依り在職年数の通算を受け退職一時金、遺族一時金、遺族年金を請求することを得
相生市農業共済組合の職員で引続き本市職員に任用される参事、主事及び書記(以下「組合の職員」という。)の当該組合における在職年数は、本市職員の在職年数に通算する。
前項の組合の職員の通算期間に係る第5条に規定する納付金の額は、当該規定にかかわらず、農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定に基き組合の職員が受ける退職一時金の額の全額を納付するものとす
前項に規定する納付金は、この条例施行の日から3月以内に納付するものとす
(一部改正〔昭和31年10月25日・35年3月31日〕)
附則(昭和22年4月4日)
この条例は昭和21年7月1日に遡りこれを適用する。
附則(昭和24年12月5日)
第1条 この条例は公布の日からこれを施行する。
第2条 昭和23年7月1日以降この改正条例公布の日迄に給与事由の生じたる者の退職年金の基礎となるべき給料年額は其の者の退職当時の給料月額の12倍とする。
前項の者に支給する退職年金の年額は従前の規定を適用して算出した額とする。
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第3条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じたる退職年金遺族年金の同年9月分迄の年額の計算については尚従前の例による。
前項に規定する退職年金又は遺族年金は昭和23年10月分以降其の年額を退職年金の基礎となつた給料年額に夫々対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額と看做して従前の規定を適用して算出した年額に改定する。
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
附則(平成11年9月24日)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
別表
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
退職年金年額計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 |
円 540 | 円 14,400 | 円 2,640 | 円 45,600 |
600 | 15,840 | 2,880 | 48,000 |
660 | 17,280 | 3,120 | 50,400 |
780 | 18,720 | 3,360 | 52,800 |
900 | 20,160 | 3,600 | 55,200 |
1,020 | 22,080 | 3,840 | 57,600 |
1,140 | 24,000 | 4,220 | 62,400 |
1,260 | 25,920 | 4,800 | 67,200 |
1,380 | 27,840 | 5,280 | 72,000 |
1,500 | 29,760 | 5,760 | 76,800 |
1,600 | 31,680 | 6,240 | 81,600 |
1,740 | 33,600 | 6,720 | 86,400 |
1,920 | 36,000 | 7,200 | 91,200 |
2,100 | 38,400 | 7,800 | 96,000 |
2,280 | 40,800 | 8,400 | 120,000 |
2,460 | 43,200 | 12,000 | 144,000 |
退職年金年額計算の基礎となつた給料年額540円未満の仮定給料年額はその給料年額の26倍に相当する額とする退職年金年額計算の基礎となつた給料年額がこの表記載の額に合致しないものについてはその直近多額の給料額に対する仮定給料年額による。
附則(昭和25年12月1日)
第1条 この条例は昭和25年1月1日からこれを適用する。但附則の改正規定は昭和23年3月1日からこれを適用する。
第2条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金増加退職年金又は遺族年金についてはその年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第1号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和23年7月1日以降給与事由の生じた退職年金増加退職年金又は遺族年金についてはその年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第2号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第3条 前条の規定による退職年金増加退職年金遺族年金年額の改正は市長が受給者の請求を待たずに行う。
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
第1号
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
退職年金年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 |
円 14,400 | 円 38,208 | 円 43,200 | 円 86,628 |
15,840 | 40,428 | 45,600 | 91,656 |
17,280 | 42,780 | 48,000 | 96,984 |
18,720 | 45,264 | 50,400 | 102,612 |
20,160 | 47,892 | 52,800 | 108,564 |
22,080 | 50,676 | 55,200 | 114,876 |
24,000 | 53,616 | 57,600 | 121,548 |
25,920 | 56,724 | 62,400 | 128,604 |
27,840 | 60,024 | 67,200 | 136,068 |
29,760 | 63,504 | 72,000 | 143,976 |
31,680 | 67,200 | 76,800 | 152,340 |
33,600 | 69,120 | 81,600 | 165,792 |
36,000 | 73,128 | 86,400 | 175,428 |
38,400 | 77,376 | 91,200 | 185,604 |
40,800 | 81,876 | 96,000 | 202,008 |
退職年金年額の計算の基礎となつた給料年額が1万4,400円未満の場合においてはその給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を退職年金年額の計算の基礎となつた給料年額が9万6,000円をこえる場合においてはその給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)をそれぞれ仮定給料年額とする。
第2号
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
退職年金年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 |
円 23,400 | 円 38,208 | 円 59,280 | 円 89,112 |
24,240 | 39,300 | 60,840 | 91,656 |
24,960 | 40,428 | 62,400 | 94,284 |
25,800 | 41,592 | 63,960 | 96,984 |
26,520 | 42,780 | 65,520 | 99,756 |
27,360 | 44,004 | 67,080 | 102,612 |
28,080 | 45,264 | 68,640 | 105,552 |
28,920 | 46,560 | 71,760 | 108,564 |
29,640 | 47,892 | 74,880 | 111,672 |
30,480 | 49,260 | 78,000 | 114,876 |
31,200 | 50,676 | 81,120 | 118,164 |
32,040 | 52,128 | 84,240 | 121,548 |
32,760 | 53,616 | 87,360 | 125,028 |
33,600 | 55,152 | 90,480 | 128,604 |
34,320 | 56,724 | 93,600 | 132,288 |
35,880 | 58,356 | 96,720 | 136,068 |
37,440 | 60,024 | 99,840 | 139,968 |
39,000 | 61,740 | 102,960 | 143,976 |
40,560 | 63,504 | 106,080 | 148,092 |
42,120 | 65,328 | 109,200 | 152,340 |
43,680 | 67,200 | 112,320 | 156,696 |
45,240 | 69,120 | 115,440 | 161,184 |
46,800 | 71,100 | 118,560 | 165,792 |
48,360 | 73,128 | 121,680 | 170,544 |
49,920 | 75,228 | 124,800 | 175,428 |
51,480 | 77,376 | 131,040 | 180,444 |
53,040 | 79,596 | 137,280 | 185,604 |
54,600 | 81,876 | 143,520 | 190,920 |
56,160 | 84,216 | 149,760 | 196,380 |
57,720 | 86,628 | 156,000 | 202,008 |
退職年金年額の計算の基礎となつた給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し退職年金年額の計算の基礎となつた給料年額が2万3,400円未満の場合においては、その給料年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を退職年金年額の計算の基礎となつた給料年額が15万6,000円をこえる場合においては、その給料年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)をそれぞれ仮定給料年額とする。
附則(昭和27年4月1日)
1 この条例は公布の日から施行する。但し第1条第2項第8号の規定は昭和23年3月7日から適用する。
2 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた者の退職年金又は遺族年金については、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第1号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定した金額を昭和26年1月以降昭和26年9月分まで支給する。
3 前項の受給者及び昭和26年1月1日から昭和26年9月30日までに給与事由の生じた者の退職年金又は遺族年金については、昭和26年10月分以降、その年額計算の基礎となつている給料年額(前項の受給者については前項の規定を適用した後の仮定給料年額)にそれぞれ対応する別表第2号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定して支給する。
4 前2項の規定による退職年金、遺族年金年額の改定は市長が受給者の請求をまたずに行う。
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
別表第1号
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
退職年金年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額の計算の基礎となつた給料年額 | 仮定給料年額 |
円 38,208 | 円 46,200 | 円 94,284 | 円 129,600 |
39,300 | 48,000 | 96,984 | 133,200 |
40,428 | 49,800 | 99,756 | 136,800 |
41,592 | 51,600 | 102,612 | 140,400 |
42,780 | 53,400 | 105,552 | 145,200 |
44,004 | 55,200 | 108,564 | 150,000 |
45,264 | 57,000 | 111,672 | 154,800 |
46,560 | 58,800 | 114,876 | 159,600 |
47,892 | 60,000 | 118,164 | 164,400 |
49,260 | 62,400 | 121,548 | 170,400 |
50,676 | 64,200 | 125,028 | 176,400 |
52,128 | 66,000 | 128,604 | 182,400 |
53,616 | 68,400 | 132,288 | 188,400 |
55,152 | 70,800 | 136,068 | 194,400 |
56,724 | 73,200 | 139,968 | 200,400 |
58,356 | 75,600 | 143,976 | 206,400 |
60,024 | 78,000 | 148,092 | 212,400 |
61,740 | 80,400 | 152,340 | 219,600 |
63,504 | 82,800 | 156,696 | 226,800 |
65,328 | 85,200 | 161,184 | 234,000 |
67,200 | 87,600 | 165,792 | 241,200 |
69,120 | 90,000 | 170,544 | 249,600 |
71,100 | 93,600 | 175,428 | 258,000 |
73,128 | 97,200 | 180,444 | 266,400 |
75,228 | 100,800 | 185,604 | 274,800 |
77,376 | 104,400 | 190,920 | 283,200 |
79,596 | 108,000 | 196,380 | 291,600 |
81,876 | 111,600 | 202,008 | 300,000 |
84,216 | 115,200 | 219,840 | 336,000 |
86,628 | 118,800 | 239,280 | 372,000 |
89,112 | 122,400 | 260,400 | 408,000 |
91,656 | 126,000 | 283,440 | 444,000 |
別表第2号
(一部政正〔昭和31年10月25日〕)
退職年金年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退職年金年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 46,200 | 円 55,200 | 円 145,200 | 円 180,000 |
48,000 | 57,000 | 150,000 | 186,000 |
49,800 | 58,800 | 154,800 | 192,000 |
51,600 | 60,600 | 159,600 | 199,200 |
53,400 | 62,400 | 164,400 | 206,400 |
55,200 | 64,200 | 170,400 | 213,600 |
57,000 | 66,000 | 176,400 | 220,800 |
58,800 | 68,400 | 182,400 | 228,000 |
60,600 | 70,800 | 188,400 | 235,200 |
62,400 | 73,200 | 194,400 | 244,800 |
64,200 | 75,600 | 200,400 | 254,400 |
66,000 | 78,000 | 206,400 | 264,000 |
68,400 | 80,400 | 212,400 | 273,600 |
70,800 | 82,800 | 219,600 | 283,200 |
73,200 | 85,200 | 226,800 | 292,800 |
75,600 | 87,600 | 234,000 | 302,400 |
78,000 | 90,600 | 241,200 | 314,400 |
80,400 | 93,600 | 249,600 | 326,400 |
82,800 | 96,600 | 258,000 | 338,400 |
85,200 | 99,600 | 266,400 | 350,400 |
87,600 | 103,200 | 274,800 | 363,600 |
90,000 | 106,800 | 283,200 | 376,800 |
93,600 | 111,000 | 291,600 | 390,000 |
97,200 | 115,200 | 300,000 | 403,200 |
100,800 | 119,400 | 312,000 | 416,400 |
104,400 | 123,600 | 324,000 | 432,000 |
108,000 | 127,800 | 336,000 | 447,600 |
111,600 | 132,000 | 348,000 | 463,200 |
115,200 | 136,800 | 360,000 | 478,800 |
118,800 | 141,600 | 372,000 | 494,400 |
122,400 | 146,400 | 384,000 | 510,000 |
126,000 | 151,200 | 396,000 | 528,000 |
129,600 | 156,000 | 408,000 | 546,000 |
133,200 | 162,000 | 420,000 | 564,000 |
136,800 | 168,000 | 432,000 | 582,000 |
140,400 | 174,000 | 444,000 | 600,000 |
附則(昭和28年2月23日)
この条例は、公布の日から施行する。
市費支弁に属する学校事務職員の納付すべき就職の日からこの条例施行の日までの第5条の納付金は、この条例公布の日から30日以内に市に納付しなければならない。
附則(昭和29年7月21日)
1 この条例は、昭和29年8月1日から施行する。
2 元、若狭野村及び矢野村の職員で、引続き本市職員に任用された者の当該村における在職年数は、本市に通算する。
3 元、若狭野村及び矢野村の職員のうち兵庫県町村職員恩給組合から給付を受ける資格のなかつた職員で、この条例の適用を受けることとなる者にあつては、その就職の日からこの条例施行の日の前日までにかかる第5条の規定による納付金を、この条例施行の日から3月以内に市に納付しなければならない。
4 この条例施行の日の前日において、兵庫県職員恩給組合から退職年金の給付を受ける元、若狭野村及び矢野村の職員であつた者については、相生市の職員であつた者とみなして昭和29年8月1日以降、この条例にもとづき退隠料を支給する。
附則(昭和30年5月20日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
2 市費支弁に属する学校の養護婦で、この条例の適用を受け、あらたに権利を取得した者の納める納付金は、この条例施行の日から、30日以内に納付しなければならない。
附則(昭和31年10月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月15日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月31日)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年12月20日)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和39年2月3日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月19日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月13日)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。