○相生市農業委員会専決規程
平成10年1月21日
相農委告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、相生市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の専決事項)
第2条 会長は、次の各号に掲げる事項について専決することができる。
(1) 職員の任免に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第7号及び法第5条第1項第6号の規定に基づく市街化区域内の農地等の転用等の届出書の受理に関すること。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合
イ 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生じるおそれがある場合
ウ その他これらに準ずる場合
(3) 競売等に係る買受適格者証明に関すること。(法第5条第1項第6号の規定による届出)
(4) 農地法施行規則第29条第1号の規定による農業用施設等への転用届に関すること。
(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項、第70条の6第1項の規定による贈与税、相続税納税猶予に係る3年毎の引き続き農業経営を行っている旨の証明に関すること。
(6) 畑地転換届出書の受理に関すること。
(7) 公文書の公開の請求の受理、公開の決定及び公開の実施に関すること。
2 会長は、前項第2号の規定により専決したときは、届出事項に疑義がある場合及び書類に不備又は記載事項に誤りがある場合を除き、速やかに受理通知書を交付するものとする。
(一部改正〔平成10年7月23日・26年2月10日・28年3月31日〕)
(事務局長の専決事項)
第3条 事務局長は、相生市農業委員会規程(昭和36年相農業委規程第1号)第6条の規定により、次に掲げる事項について専決することができる。
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金から相生市が受託した業務のうち、事実の確認に関すること。
(3) 農業者からの申出による農地基本台帳の作成、登載、補正及び訂正に関すること。
(一部改正〔平成28年3月31日〕)
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、専決事項に関する必要な事項については、市長事務部局の例に準ずるものとする。
(補則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(相生市農業委員会規程の一部改正)
2 相生市農業委員会規程(昭和36年相農業委規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成10年7月23日)
この告示は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表
事項 | 決裁区分 | ||
会長 | 事務局長 | ||
任用(臨時職員を含む。) | ○ |
| |
退職 | ○ |
| |
給与 | 特別昇給 | ○ |
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定期昇給 | ○ |
| |
休職 | ○ |
| |
服務 | 休暇、欠勤、代休の承認 | 事務局長 | 係長(主査)以下 |
勤務命令(休日、時間外) | 事務局長 | 係長(主査)以下 | |
出張 | 事務局長 | 係長(主査)以下 | |
職務専念義務免除 | 事務局長 | 係長(主査)以下 | |
公示、公告 | ○ |
| |
規則、規程の制定及び改廃の原案決定 | ○ |
| |
職員の事務分掌 |
| ○ | |
申請、届出、報告、進達等 |
| ○ | |
公簿の閲覧 |
| ○ | |
照会、回答、通知 |
| ○ | |
調査及び資料の収集 |
| ○ |