○相生市農業委員会規程
昭和36年1月14日
相農業委規程第1号
第1条 相生市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理は、この規程の定めるところによる。
第2条 事務局に相生市職員定数条例第2条第5号の職員を置く。
2 事務局に局長、主幹、副主幹、次長、主査、主任及び主事を置くことができる。
3 事務局の職員は、会長がこれを任免する。
(一部改正〔昭和45年5月28日・51年4月22日・平成5年4月1日・7年3月29日・12年3月24日・18年10月5日・28年3月31日・29年2月3日・30年3月30日・令和5年3月28日〕)
第3条 局長は会長の命を受け事務局の職員を指揮し委員会の事務を掌る。
2 事務局長に事故があるときはあらかじめ定めた上席の職員がその職務を代理する。
第4条 職員の配置及び事務の分担は事務局長が定める。
第5条 事務局の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 規則、規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 農地法、農業委員会等に関する法律その他関係法令による事務に関すること。
(5) 委員会の会議に関すること。
(6) 事務局の庶務に関すること。
(7) 関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 農業振興の施策に関すること。
(9) 農業者年金に関すること。
(10) 農地等の利用の集積その他効率的な利用の促進に関すること。
(11) 前各号のほか、農政活動、農地等に関すること。
(一部改正〔平成13年12月21日〕、全部改正〔平成29年2月3日〕)
第6条 事務局長は、軽易な事項及び会長からあらかじめ承認を得た事項について別に定めるところにより、専決することができる。
(全部改正〔平成10年1月21日〕)
第7条 発送文書の経理番号は「相農委」の文字を冠用するものとする。
第8条 農業委員会、農業委員会長、会長職務代理者及び事務局長の公印は次のとおりとする。
(農業委員会印) | |
(農業委員会長印) | |
(会長職務代理者印) | |
(事務局長印) |
(全部改正〔昭和47年4月21日〕、一部改正〔昭和58年4月30日・平成4年12月22日・16年11月16日〕)
第9条 この規程に定めるもののほか文書の取扱事務処理及び職員の任免、給与、服務等についてそれぞれ市長の事務部局の例に準ずるものとする。
附則
1 この規程は昭和36年1月14日から施行する。
2 相生市農業委員会規程(昭和32年相生市農業委員会規程第2号)は廃止する。
附則(昭和45年5月28日)
この規程は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和47年4月21日)
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和51年4月22日)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月30日)
この規程は、昭和58年4月30日から施行する。
附則(平成4年12月22日)
この規程は、平成4年12月22日から施行する。
附則(平成5年4月1日)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月21日抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日)
この規程は、平成13年12月21日から施行する。
附則(平成16年11月16日)
この規程は、平成16年11月16日から施行する。
附則(平成18年10月5日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月3日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。