○相生市文化財保護条例施行規則

昭和57年4月1日

相教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市文化財保護条例(昭和57年相生市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、規則に委任された事項及び条例の実施のための手続きその他条例の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の同意)

第2条 条例第5条第2項(条例第23条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定記念物を指定する場合の指定同意書は様式第1号によるものとする。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第5条第6項(条例第23条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)に規定する市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定記念物の指定書(以下「指定書」という。)は、様式第2号によるものとする。

2 条例第18条第2項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定したものには、様式第3号による認定書(以下「認定書」という。)を交付するものとする。

(保存関係者の選任)

第4条 教育委員会は、条例第23条第1項の規定により市指定無形民俗文化財に指定した場合には、当該市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるもの(団体にあつては、代表者の定めのあるものに限る。以下「保存関係者」という。)を選定することができる。

2 前項の規定により保存関係者を選任した場合には、教育委員会は、当該保存関係者に認定書を交付するものとする。

3 第1項の規定により選任された保存関係者は、条例第20条の規定に準じて氏名の変更等の届け出をしなければならない。

(指定書等の再交付)

第5条 指定書又は認定書を受けたものは、当該指定書又は認定書の滅失又は汚損により必要がある場合には、様式第4号による申請書にこれらの事実を証明するに足りる書類又は当該汚損した指定書若しくは認定書を添えてこれを教育委員会に提出し、指定書又は認定書の再交付の申請をすることができる。

(指定書又は認定書の原簿)

第6条 教育委員会は、指定書又は認定書の原簿を備えるものとする。

(滅失等の届出)

第7条 条例第8条第1号(条例第27条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定記念物の滅失等の届出は、様式第5号によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、滅失、亡失及び衰亡の場合にあつては指定書を、き損の場合にあつては当該き損の箇所の写真又は図面を添付しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第8条 条例第8条第2号(条例第27条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定記念物の管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第6号によるものとする。

(所有者等の変更の届出)

第9条 条例第8条第3号(条例第27条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定記念物の所有者又は管理責任者の変更の届出は、様式第7号によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、所有者又は管理責任者の変更を証する書類及び指定書を添付しなければならない。

(所有者の氏名等の変更の届出)

第10条 条例第8条第4号(条例第27条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定記念物の所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出は、様式第8号によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、指定書を添付しなければならない。

(保持者の氏名等変更の届出)

第11条 条例第20条の規定による市指定無形文化財の保持者又は保持団体の氏名又は名称の変更等の届出及び第4条第3項の規定による市指定無形民俗文化財の保存関係者の氏名又は名称の変更等の届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号の定める様式によるものとする。

(1) 市指定無形文化財の保持者若しくは市指定無形民俗文化財の保存関係者の氏名(芸名、雅号等を含む。)若しくは住所又は市指定無形文化財の保持団体若しくは市指定無形民俗文化財の保存関係者の名称、事務所の所在地若しくは代表者の変更の届出 様式第9号

(2) 市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財の保持上影響を及ぼす事情が市指定無形文化財の保持者又は市指定無形民俗文化財の保存関係者に生じたことの届出 様式第10号

(3) 市指定無形文化財の保持団体又は市指定無形民俗文化財の構成員の異動の届出 様式第11号

(4) 市指定無形文化財の保持者又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の死亡の届出 様式第12号

(5) 市指定無形文化財の保持団体又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の解散の届出 様式第13号

2 前項第1号第4号及び第5号に規定する届出書には、認定書を添付しなければならない。

(所在の変更の届出)

第12条 条例第8条第5号(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出は、様式第14号によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、指定書を添付しなければならない。

(修理の届出)

第13条 条例第9条(条例第27条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定記念物の修理の届出は、様式第15号によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、設計図及び設計仕様書並びに修理しようとする箇所の写真又は見取図を添付しなければならない。

(現状変更の許可申請等)

第14条 条例第10条第1項の規定による市指定有形文化財又は条例第31条第1項の規定による市指定記念物の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請は、様式第16号によるものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 設計図及び設計仕様書

(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 当該文化財が不動産である場合にあつては、その登記簿謄本

(4) 当該文化財の所有者、管理責任者、権原に基づく占有者その他当該文化財に対して正当な権利を有する者の承諾書

3 第1項の規定により許可を受けた者は、当該現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手したときはその旨を、終了したときは写真又は見取図を添えてその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(維持の措置)

第15条 条例第10条第1項ただし書(条例第31条第1項を含む。)の規則で定める維持の措置は、次のとおりとする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は市指定記念物をその指定当時の現状(指定後において現状の変更の許可を受けたものにあつては、当該現状の変更後の現状)に復すること

(2) 市指定有形文化財又は市指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急措置を執ること

(3) 市指定有形文化財又は市指定記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去すること

(納付金)

第16条 条例第14条(条例第27条及び第32条において準用する場合を含む。)に規定する納付金の額は、条例第12条第1項(条例第27条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた補助金の額から次項の規定により算出した控除額及び当該補助に係る修理が行われた後所有者が修理のため自己の費した金額の合計額を控除して得た額とする。

2 前項に規定する「控除額」は、補助に係る修理を行つた市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定記念物につき、当該補助金の額を教育委員会で定めるそれぞれの文化財に係る耐用年数で除して得た金額に、修理を行つたとき以後譲渡した時までの年数(1年を満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

(現状変更の届出等)

第17条 条例第25条第1項の規定による市指定有形民俗文化財の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出は、様式第17号によるものとする。

2 第14条第2項の規定は、前項の届出に同条第3項の規定は、前項の規定により届出をした者に準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第18条 条例第30条の規定による市指定記念物の指定地域内の土地の所在等の異動の届出は、様式第18号によるものとする。

2 前項の規定する届出書には、当該異動に係る土地の登記簿謄本及び地積の測量図を添付しなければならない。

(専門委員)

第19条 条例第33条の規定による審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該特別の事項について専門的な知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 専門委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(審議会役員)

第20条 審議会に、会長及び副会長各1人をおく。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会議を主宰し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

5 役員の任期は、委員の在任期間とする。

6 役員は、再任されることができる。

(審議会運営)

第21条 会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、全委員委嘱後の最初の審議会は、教育委員会が招集する。

2 会議の議長は、会長があたる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成12年3月1日〕)

(補則)

第22条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年2月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(一部改正〔平成元年2月23日・令和3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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(一部改正〔平成元年2月23日・12年3月1日・令和元年7月1日・3年3月23日〕)

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相生市文化財保護条例施行規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号
平成元年2月23日 種別なし
平成12年3月1日 種別なし
令和元年7月1日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号