○相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則

昭和62年12月23日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、相生市下水道事業受益者負担金条例(昭和62年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、条例第2条第2項に規定する土地区画整理事業の施行に係る仮換地及び保留地の指定が行われた土地については、当該仮換地及び保留地の地積とする。

2 市長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法による。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、受益者が条例第2条第1項ただし書きの受益者である場合は、当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成3年5月18日〕)

(不申告等の場合の認定)

第4条 市長は、前条に規定する申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで受益者又は地積を認定することができる。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(一部改正〔平成3年5月18日〕)

(各年度ごとの負担金徴収額の算定)

第6条 条例第6条第4項本文の規定により分割徴収する各年度ごとの負担金の額は、当該受益者が負担すべき負担金の額を分割年数で除した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の金額に合算する。

2 条例第6条第4項ただし書に規定するものについては、最初の年度で徴収するものとする。

(負担金の納付)

第7条 前条の各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

第1期 7月1日から7月31日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

第3期 12月1日から12月25日まで

第4期 2月1日から2月末日まで

2 前項の各納期に納付すべき、負担金の額は、当該年度に納付すべき負担金の額を同項の納期の数で除した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期の金額に合算する。

3 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付による負担金の納期は、第1項の規定にかかわらず第1期で納付するものとする。

4 第1項に規定する各納期に納付すべき負担金の額及び前項に規定する第1期に納付すべき負担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)による。

(一部改正〔平成3年5月18日〕)

(一括納付報奨金)

第8条 受益者が負担金を一括納付したときは、負担金の額に100分の20を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金(以下「報奨金」という。)として交付するものとする。ただし、負担金の額が10,000円未満の場合又は条例第7条の規定に基づき徴収の猶予をした土地若しくは国公有地に係る負担金の一括納付については、この限りでない。

(繰上徴収)

第9条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは、納付期日前であつてもその負担金の繰上徴収をすることができる。

(1) 国税、地方税その他の公租若しくは公課の滞納によつて滞納処分を受けたとき、又は受ける恐れがあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき、又は受ける恐れがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 担保権の実行としての競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者の死亡により、相続人が限定承認をしたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 偽りその他不正な手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により繰上徴収するときは、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第4号)により受益者に通知する。

(過誤納金の取扱い)

第10条 市長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納にかかる徴収金があるときは、過誤納金をその未納にかかる徴収金に充当することができる。

2 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第11条 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算する。

(一部改正〔平成25年12月27日〕)

(負担金の徴収猶予)

第12条 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準により、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消)

第13条 前条の規定により徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつたとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収猶予を取消し、その猶予にかかる負担金を一時に徴収し、又は市長が適当と認める方法により徴収することができる。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)及び下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第8号の2。以下「更正決定通知書」という。)により当該受益者に通知するものとする。

(一部改正〔平成3年5月18日〕)

(負担金の減免)

第14条 条例第8条第2項による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準により、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条に規定する受益者に変更があつた場合の届出は、下水道事業受益者変更申告書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による届出により新たに受益者となつた者に対し、第5条の規定に準じて負担金の額及び納付期日等を通知するものとする。

3 市長は、前項の通知をした場合従前の受益者に対し、その負担義務の消滅した額を第13条第3項に規定する更正決定通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成3年5月18日〕)

(延滞金の減免)

第16条 条例第10条第2項の規定により、延滞金を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 受益者の責めに帰することができない理由により負担金を納期限までに納付することができなかつたとき。

(2) 受益者が病気その他の事由により負担金を納期限までに納付することができなかつたとき。

2 受益者は、前項第2号に規定する理由により延滞金の減免を受けようとするときは、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(一部改正〔平成3年5月18日〕)

(端数計算)

第17条 条例第4条の規定による負担金の額に10円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切捨てる。

2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

3 延滞金又は加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

4 一括納付報奨金の額に100円未満の端数があるときは、これを切捨てる。

(一部改正〔平成元年3月31日〕)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成25年12月27日〕)

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第11条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が、年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(追加〔平成25年12月27日〕、一部改正〔令和2年12月9日〕)

3 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(還付加算金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(追加〔令和2年12月9日〕)

(平成元年3月31日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則の規定は、平成元年4月1日以後に納付され、若しくは納入される延滞金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成4年12月2日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年3月22日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年10月6日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月9日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年1月9日から施行する。

第2条 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成13年2月5日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成15年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成21年3月23日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第12条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

関係条文

対象土地又は受益者

猶予の割合

猶予の期間

摘要

条例第7条第1号

(1) 児童公園、チビッコ広場等に善意に開放されている土地

100%

当該用途に供されている期間

 

(2) 農地であり現に田又は畑として耕作の目的に供されている土地

100%

農地転用の届出の日まで

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施工済の地区以外の農地に限る

(3) 池、沼、山林等

100%

宅地として使用又は使用できる状況に転用するまで

 

(4) 所有権等の権利について係争中の土地

100%

受益者が確定するまでの期間

訴状の写し等、その事実を証する書類を添付すること

条例第7条第2号

(5) 震災、風水害、火災、その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であると認められる受益者

申請に基づき市長が定める額

事故発生の日から3年を限度として市長が定める期間

関係機関が発行する被災証明書を添付すること

(6) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため負担金を納付することが困難であると認められる受益者

申請に基づき市長が定める額

事故発生の日から3年を限度として市長が定める期間

医師が発行する診断書を添付すること

条例第7条第3号

(7) その他市長が特に必要と認めたとき

申請に基づき市長が定める額

市長が定める期間

 

別表2(第14条関係)

(一部改正〔平成13年2月5日〕)

受益者負担金減免基準

関係条文

対象となる土地

減免の割合

摘要

条例第8条第2項第1号

(1) 国公立学校用地

75%

 

(2) 国公立社会福祉施設用地

75%

 

(3) 一般庁舎用地

50%

 

(4) 国公立病院及び診療所施設用地

25%

 

(5) 文化財等保存用地

100%

 

(6) 公務員宿舎用地 有料

無料

25%

75%

 

(7) その他の公用財産用地

50%

 

条例第8条第2項第2号

企業用財産用地

25%

 

条例第8条第2項第3号

公共の用に供されることが予定されている土地

100%

土地買収につき契約書(仮契約を含む)が取り交わされているもの

条例第8条第2項第4号

生活保護法により生活扶助を受けている者、その他これに準ずる者で市長が特に必要と認める者が所有する土地

100%

扶助受給期間中の納期にかかる負担金(扶助解除後の納期にかかる負担金は除く)

条例第8条第2項第5号

(1) 民営鉄軌道用地

 

 

(ア) 踏切

100%

(イ) 軌道敷

50%

(ウ) 施設用地

25%

(エ) 駅前広場で民鉄所有地

50%

(2) 私立の学校用地

 

 

(ア) 私立学校法第3条に規定する学校法人が設立するもので、直接その教育の用に供している土地

75%

(イ) その他認可を受けた法人又は個人が設置する私立の幼稚園の敷地

75%

(3) 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条本文に規定する目的のため使用する土地

 

本来の目的以外に使用する土地を除く

(ア) 墓地

100%

(イ) 境内地

75%

(4) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設にかかる土地

75%

本来の目的以外に使用する土地を除く

(5) 地域の自治的団体が共用に供する施設にかかる土地

100%

 

(6) 消防団が使用する消防器具、備品等の格納施設にかかる土地

100%

 

(7) 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められる私道及び水路敷用地

100%

 

(8) その他市長その実情に応じ減免することが必要と認められる土地

申請に基づき市長が定める

 

(全部改正〔平成3年5月18日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成2年3月30日〕、全部改正〔平成3年5月18日〕、一部改正〔平成4年3月31日・12月2日・5年3月22日・10年10月6日・13年1月9日・3月30日〕)

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(一部改正〔平成2年3月30日〕、全部改正〔平成3年5月18日〕、一部改正〔平成4年3月31日・12月2日・5年3月22日・9年3月28日・10年10月6日・12年3月31日・13年1月9日・3月30日・15年3月31日・18年6月30日・19年3月27日・21年3月23日・12月18日〕、全部改正〔平成25年12月27日〕、一部改正〔平成28年3月31日・令和2年3月30日〕)

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(一部改正〔平成9年3月28日・12年3月31日・13年3月30日・15年3月31日・21年12月18日・令和2年3月30日・5年3月28日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成3年5月18日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰上〔平成3年5月18日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰上〔平成3年5月18日〕)

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相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則

昭和62年12月23日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和62年12月23日 規則第43号
平成元年3月31日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年5月18日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年12月4日 種別なし
平成5年3月22日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成10年10月6日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年1月9日 種別なし
平成13年2月5日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成15年3月31日 規則第19号
平成18年6月30日 規則第38号
平成19年3月27日 規則第13号
平成21年3月23日 規則第9号
平成21年12月18日 規則第38号
平成25年12月27日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第24号
令和2年3月30日 規則第10号
令和2年12月9日 規則第42号
令和3年3月30日 規則第16号
令和5年3月28日 規則第9号