○相生市下水道事業受益者負担金条例

昭和62年12月23日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき本市が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの地積に別表に定める1平方メートル当りの負担金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から3年以内に事業を施行する区域でなければならない。

3 賦課対象区域の一部を当該賦課対象区域から除外しようとするときは、公告をもつてこれを行うことができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき、又は負担金の額が10,000円未満の場合は、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に定める生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地にかかる受益者

(一部改正〔平成25年3月14日〕)

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届出たときは、新たに受益者となつた者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときには、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(一部改正〔平成25年12月12日〕)

(督促)

第11条 市長は、納付期日までに負担金を納付しない者に対し、納付期日後20日以内に督促状を発しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成25年12月12日〕)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年12月12日〕、一部改正〔令和2年12月9日〕)

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(追加〔令和2年12月9日〕)

(平成元年12月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の相生市道路占用料徴収条例、相生市下水道事業受益者負担金条例及び相生市法定外公共物管理条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月9日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の相生市道路占用料徴収条例、相生市下水道事業受益者負担金条例、相生市法定外公共物管理条例及び相生市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成元年12月25日・5年12月27日・15年3月14日〕)

負担金の額

負担区の名称

負担金額

相生第1負担区

1平方メートル当たり 700円

相生第2負担区

相生第3負担区

相生第4負担区

相生市下水道事業受益者負担金条例

昭和62年12月23日 条例第26号

(令和3年1月1日施行)