○相生市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第13号

(題名改正〔昭和58年1月7日〕)

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、相生市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和58年1月7日〕)

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、災害弔慰金支給調査票(様式第1号)に基づく調査を行つたうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(一部改正〔昭和58年1月7日〕)

(必要書類の提出)

第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被害証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(追加〔昭和58年1月7日〕)

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、災害障害見舞金支給調査票(様式第2号)に基づく調査を行つたうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(追加〔昭和58年1月7日〕)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被害証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第3号)を提出させるものとする。

(追加〔昭和58年1月7日〕)

第4章 災害援護資金の貸付け

(繰下〔昭和58年1月7日〕)

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(以下「借入申込書」という。様式第4号。)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(一部改正し繰下〔昭和58年1月7日〕)

(調書)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(一部改正し繰下〔昭和58年1月7日〕)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(様式第5号)を、借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第6号)を借入申込者に交付するものとする。

(一部改正し繰下〔昭和58年1月7日〕)

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(様式第7号)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正し繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔令和2年3月11日〕)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(繰下〔昭和58年1月7日〕)

(借用書等の返還)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰下〔昭和58年1月7日〕)

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(一部改正し繰下〔昭和58年1月7日〕)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予承認通知書(様式第10号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第11号)を、当該借受人に交付するものとする。

(一部改正し繰下〔昭和58年1月7日〕)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(様式第13号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第14号)を、当該借受人に交付するものとする。

(一部改正し繰下〔昭和58年1月7日〕)

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(様式第15号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第16号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第17号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(一部改正し繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔令和2年3月11日〕)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(繰下〔昭和58年1月7日〕)

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかに氏名等変更届(様式第18号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届出るものとする。

(一部改正し繰下〔昭和58年1月7日〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月7日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年12月1日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年3月11日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(追加〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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(追加〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕)

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(繰下〔昭和58年1月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和2年3月11日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第13号
昭和58年1月7日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
令和2年3月11日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第16号