○相生市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月31日

条例第11号

(題名改正〔昭和57年12月28日〕)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第16条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(全部改正〔昭和57年12月28日〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、相生市の区域内に住所を有していた者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(一部改正〔昭和57年12月28日〕)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(一部改正〔昭和50年3月14日・平成23年9月7日〕)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当りの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(全部改正〔昭和50年3月14日〕、一部改正〔昭和51年11月9日・53年6月26日・56年10月1日・57年12月28日・平成3年12月20日〕)

(災害による死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長等の避難の指示に従わなかつたことその他の特別の事情により、市長が支給をすることが不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔昭和57年12月28日〕)

第3章 災害障害見舞金の支給

(追加〔昭和57年12月28日〕)

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害がある市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(追加〔昭和57年12月28日〕)

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当りの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。

(追加〔昭和57年12月28日〕、一部改正〔昭和62年3月18日・平成3年12月20日〕)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(追加〔昭和57年12月28日〕)

第4章 災害援護資金の貸付け

(繰下〔昭和57年12月28日〕)

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(一部改正し繰下〔昭和57年12月28日〕)

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の一災害における1世帯当りの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年とする。ただし、規則で定める場合は、据置期間を5年に延長することができる。

(一部改正〔昭和50年3月14日・51年11月9日・53年6月26日・56年10月1日〕、繰下〔昭和57年12月28日〕、一部改正〔昭和62年3月18日・平成3年12月20日〕)

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(繰下〔昭和57年12月28日〕、全部改正〔令和元年6月27日〕)

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(一部改正し繰下〔昭和57年12月28日〕、一部改正〔令和元年6月27日・2年3月2日〕)

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下〔昭和57年12月28日〕)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

〔次のよう略〕

(昭和50年3月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月9日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び第10条第1項の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和53年6月26日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年10月1日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和56年9月1日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

2 この条例施行前に改正前の第5条の規定により支給された災害弔慰金については、改正後の条例の規定による災害弔慰金の内払とみなす。

(昭和57年12月28日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年12月1日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は、当該災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は、同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年9月7日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。

(令和元年6月27日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成31年4月1日以降に生じた災害から適用する。

(令和2年3月2日)

この条例は、公布の日から施行する。

相生市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月31日 条例第11号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月31日 条例第11号
昭和50年3月14日 種別なし
昭和51年11月9日 種別なし
昭和53年6月26日 種別なし
昭和56年10月1日 種別なし
昭和57年12月28日 種別なし
昭和62年3月18日 種別なし
平成3年12月20日 種別なし
平成23年9月7日 条例第18号
令和元年6月27日 条例第3号
令和2年3月2日 条例第3号