○相生市災害見舞金等の支給に関する条例
昭和46年10月11日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、災害の発生に際し、当該災害による被災者に対して災害見舞金及び死亡弔慰金を支給することにより、被災者の援護に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により生ずる被害及び火災をいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、相生市の住民基本台帳に記載されている者をいう。ただし、これら以外の者についても、市長において、災害を受けた当時、相生市の区域内に住所を有していたと認めた者については、市民とみなす。
(一部改正〔昭和49年3月31日・平成24年3月14日〕)
(災害見舞金)
第3条 市は、市の区域内に災害が発生した場合は、当該災害により被災した世帯主に対して、災害見舞金を支給するものとする。
(1) 住家が全壊し、全焼し、又は流失した場合
1世帯につき 100,000円
(2) 住家が半壊し、又は半焼した場合
1世帯につき 50,000円
(3) 住家が床上浸水し、又は土砂、竹木等の堆積のため一時的に居住が妨げられる状態になつた場合
1世帯につき 30,000円
(一部改正〔昭和48年3月24日・平成4年3月31日・16年9月7日〕)
(死亡弔慰金)
第4条 市は、市の区域内で発生した災害により死者が生じた場合は、当該死者が市民の場合に限り、その者の遺族に対して、死亡弔慰金を支給するものとする。
2 死亡弔慰金の額は、1人につき50,000円とする。
3 市民以外の者が死亡した場合において、市長が特に必要と認めたときは、1人につき10,000円をこえない範囲において市長の定める額を支給することができる。
(一部改正〔昭和48年3月24日・49年3月31日・平成4年3月31日〕)
(調査等)
第5条 市長は、市の区域内に災害が発生したときは、直ちに災害見舞金又は死亡弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給者」という。)を調査のうえ、災害見舞金等を支給するものとする。
2 前項の調査にかかわらず、災害見舞金等の受給者は、当該災害が発生した日から5日以内に災害の状況を市長に申し出ることができる。
(一部改正〔昭和48年3月24日〕)
(災害見舞金等の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によつて災害見舞金等の支袷を受けた者があるときは、市長は、その受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月24日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月31日抄)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月7日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市災害見舞金等の支給に関する条例の規定は、平成16年8月30日以後に発生した災害に係る災害見舞金等の支給について適用する。
附則(平成24年3月14日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。