○相生市災害見舞金等の支給に関する条例施行規則

昭和46年10月13日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、相生市災害見舞金等の支給に関する条例(昭和46年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(寮、寄宿舎等の単身入居者の災害見舞金の額等)

第2条 条例第3条第2項に規定する寮、寄宿舎その他これらに類する施設に単身で居住する者の世帯の区分については、当該被害を受けた施設1棟をもつて1世帯とみなす。ただし、1棟に居住する単身者(被害が床上浸水等又は半壊若しくは半焼の被害である場合については、現に被害を受けた者をいう。以下同じ。)が10人をこえる場合は、その数を10で除して得た数(その数に0.5未満の端数があるときはこれを切り捨て、0.5以上1未満の端数があるときはこれを1に切り上げるものとする。)をもつて世帯の数とする。

2 前項の世帯に支給する見舞金の額は、条例第3条第2項各号に定める金額とする。

(死亡弔慰金を支給する遺族)

第3条 条例第4条第1項に規定する死亡弔慰金を支給する遺族の範囲は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)の範囲とし、その順位は次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹に対して、死亡弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、死亡弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(追加〔平成23年12月28日〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

相生市災害見舞金等の支給に関する条例施行規則

昭和46年10月13日 規則第43号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和46年10月13日 規則第43号
平成23年12月28日 規則第36号