○相生市向山墓苑条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、相生市向山墓苑条例(昭和47年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用及び管理)
第2条 相生市向山墓苑(以下「墓苑」という。)の管理を行う市長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)は、条例第1条の目的にそって使用し、善良なる管理者の注意をもって、墓苑を管理しなければならない。
(一部改正〔平成17年12月21日〕)
(使用許可の申請)
第3条 条例第6条第1項の規定により墓苑の使用許可を受けようとする者は、指定管理者が定める申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(使用許可証の交付)
第4条 指定管理者は、前条の規定により墓苑の使用を許可したときは、指定管理者が定める許可証を申請者に交付するものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(使用許可の取消通知)
第5条 指定管理者は、条例第7条の規定により使用許可を取り消すときは、指定管理者が定める通知書により使用者に通知するものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(使用墓地の返還届)
第6条 使用者は、条例第8条の規定により墓地の返還をしようとするときは、指定管理者が定める返還届に許可証を添えて指定管理者に届け出なければならない。
(追加〔平成17年12月21日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。