○相生市向山墓苑条例

昭和47年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 歴史的社会的埋由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)の住民の生活環境を改善することを目的として、相生市向山墓苑(以下「墓苑」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和57年6月26日・62年6月26日・平成17年12月21日〕)

(名称及び位置)

第2条 墓苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市向山墓苑

位置 相生市若狭野町野々向山769番25

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(使用料)

第3条 墓苑の使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第4条 墓苑の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(全部改正〔平成17年12月21日〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 墓苑の使用の許可に関する業務

(2) 墓苑の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、墓苑の管理に関し、市長が特に必要と認める業務

(追加〔平成17年12月21日〕)

(使用の許可)

第6条 墓苑内の墓地を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を与えないことができる。

(1) 墓苑の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、墓苑の管理上支障があると認められるとき。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当したとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、墓苑の管理上支障があると認めたとき。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(使用墓地の返還)

第8条 使用者は、墓苑の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取消され、又は使用を制限若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復し、別に定める返還届を指定管理者に提出しなければならない。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(損害賠償義務)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用に際して、墓苑の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和57年6月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年6月26日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 第4条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。

相生市向山墓苑条例

昭和47年3月31日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)