○相生市立上松隣保館条例施行規則

昭和50年1月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、相生市立上松隣保館条例(昭和49年条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 相生市立上松隣保館(以下「隣保館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(一部改正〔昭和50年7月17日〕)

(開館時間)

第3条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これによらず、時間を伸縮することができる。

(職員)

第4条 隣保館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 事務職員

(一部改正〔平成5年11月16日〕)

(職務内容)

第5条 館長は、上司の命を受けて隣保館の管理及び運営について必要な事務に従事し、利用者に対し各種の相談に応じるなどその設置目的にそつた運営に当る。

2 事務職員は、館長の命を受けて隣保館の庶務及び会計事務に従事する。

(一部改正〔平成5年11月16日・令和2年3月31日〕)

(使用許可の申請手続)

第6条 条例第5条の規定により隣保館又は附属設備の使用許可を受けようとする者は、使用日の前日までに隣保館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、条例第3条に掲げる事業のうち、各種の相談等の目的で使用しようとする者については、申請書の提出を省略することができる。

(使用許可書の交付)

第7条 市長は、隣保館の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定に基づき、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第8条 条例第6条に規定する使用料は、使用許可の際に徴収するものとする。

(全部改正〔昭和50年7月17日〕)

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑を及ぼす等の行為をしないこと。

(2) 許可を受けていない室又は附属設備を使用しないこと。

(3) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、使用者が前項の規定を遵守しないときは、その者に退館を命じることができる。

(一部改正〔昭和50年7月17日〕)

(使用後の点検)

第10条 使用者は、その使用が終つたときは、係員の点検を受けなければならない。

(諸帳簿の備付)

第11条 隣保館には、次の帳簿を備え、管理状況を明確にしなければならない。

(1) 隣保館日誌

(2) 出勤簿

(3) 備品台帳

(4) 業務計画表

(5) 図書台帳

(一部改正〔昭和50年7月17日〕)

(公印)

第12条 隣保館の公印は、別記による。

2 公印は、館長が管守する。

(追加〔昭和58年11月8日〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 相生市上松公会堂条例施行規則(昭和45年規則第1号)は、廃止する。

(昭和50年7月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年3月19日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年11月16日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和61年4月1日・平成5年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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別記

(追加〔昭和58年11月8日〕)

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相生市立上松隣保館条例施行規則

昭和50年1月11日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和50年1月11日 規則第2号
昭和50年7月17日 種別なし
昭和58年11月8日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
平成5年3月19日 種別なし
平成5年11月16日 種別なし
令和2年3月31日 規則第26号