○相生市立上松隣保館条例

昭和49年12月21日

条例第45号

(設置)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき、福祉の増進を図り、文化と教養の向上に寄与することを目的として隣保館を設置する。

(一部改正〔平成12年12月18日〕)

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市立上松隣保館

位置 相生市若狭野町上松字山崎120番地

(事業)

第3条 相生市立上松隣保館(以下「隣保館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導に関する事業

(2) 保健、衛生相談に関する事業

(3) 青少年の指導育成に関する事業

(4) レクリエーション及び教養文化の向上に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 隣保館に、館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可及び制限)

第5条 隣保館及び附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、隣保館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだすおそれがあると認められるとき

(2) 営利を目的にしていると認められるとき

(3) 施設及びその附属設備を破損又は滅失するおそれがあると認められるとき

(4) 管理上支障があると認められるとき

(5) その他使用を不適当と認めるとき

(使用料)

第6条 隣保館の使用は、無料とする。ただし、第1条に規定する目的以外に使用した場合には、別表に掲げる使用料を徴収することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰さない事由により、使用することができなくなつたとき

(2) 公益上又は市長の都合により使用許可を取消されたとき

(3) 使用前日までに使用の取消しを申し出て、市長において正当な理由があると認めたとき

(使用者の義務)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸することができない。

(使用の停止又は使用許可の取消し)

第9条 隣保館の使用の許可を受けた者であつても、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取消し、又は使用の制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するおそれがあると認められるとき

(2) その他市長が必要と認めたとき

(損害賠償)

第10条 使用者が、自己の責に帰すべき事由により施設及びその附属設備を破損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 相生市上松公会堂条例(昭和44年条例第25号)は、廃止する。

(平成4年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。

(相生市公民館使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条及び第3条、第6条及び第7条、第9条及び第10条、第12条から第15条まで並びに第17条から第19条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月21日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以降に当該施設を使用する者で、この条例による改正前の規定により使用許可を受けた者のうち、この条例による改正後の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還するものとする。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔後略〕

(相生市民会館使用条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第2条、第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第20条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(施設の使用等に係る経過措置)

2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。

別表

(全部改正〔平成4年3月31日〕、一部改正〔平成8年3月21日〕、全部改正〔平成9年3月28日〕、一部改正〔平成31年3月22日〕)

区分

昼間

夜間

自 午前9時

至 午前12時

自 午前12時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

大集会室

700円

1,050円

1,650円

(参考)

社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)抜萃

(11) 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)

相生市立上松隣保館条例

昭和49年12月21日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)