○相生市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和48年4月23日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、相生市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 いこいの家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし条例第3条ただし書の規定によるものについてはこの限りでない。
(休館日)
第3条 いこいの家には、休館日を設けない。ただし、特別の事由があるときは、臨時に休館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 条例第3条ただし書の規定によりいこいの家を使用しようとする者は、備付のいこいの家使用簿に記載し、市長の許可を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。