○相生市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年4月23日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、相生市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 いこいの家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし条例第3条ただし書の規定によるものについてはこの限りでない。

(休館日)

第3条 いこいの家には、休館日を設けない。ただし、特別の事由があるときは、臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条ただし書の規定によりいこいの家を使用しようとする者は、備付のいこいの家使用簿に記載し、市長の許可を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

相生市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年4月23日 規則第29号

(昭和48年4月23日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和48年4月23日 規則第29号