○相生市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例

昭和48年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 老人に対し教養の向上、レクリエーシヨン等の場を与え、老人の心身の健康の増進を図ることを目的として、老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市老人いこいの家

位置 相生市相生三丁目11番5号

(使用者の資格)

第3条 いこいの家を使用できる者は、市内の老人クラブ会員及び市内に居住する60才以上の者とする。ただし、これ以外の者は、研修室に限り、市長の許可を得て使用することができる。

2 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(一部改正〔平成8年3月21日〕)

(使用者の義務)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設及び設備の保全に努めなければならない。

2 使用者は、建物、設備、備品その他の物件を滅失又は破損したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるときは、その使用の許可を取消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以降に当該施設を使用する者で、この条例による改正前の規定により使用許可を受けた者のうち、この条例による改正後の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還するものとする。

相生市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例

昭和48年4月1日 条例第19号

(平成8年3月21日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第19号
平成8年3月21日 種別なし