○相生市立若狭野ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立若狭野ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により各号に掲げる行為の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、若狭野ふれあい公園行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の行為許可申請書の受付は、行為をしようとする日前3月以内のものについて行うものとする。

3 市長は、行為許可をしたときは、若狭野ふれあい公園行為許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(行為許可の取消し等)

第3条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、行為許可を取消し、又は使用を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反している者

(2) 条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、条例の規定による許可を受けた者

(使用料の返還)

第4条 条例第7条第1項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、若狭野ふれあい公園使用料返還請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 使用料の返還額は、次のとおりとする。

(1) 天災・地変等利用者の責によらない理由により、使用前に使用不可能となった場合 全額

(2) 使用者が、使用期日前10日までに使用の取消し、又は変更を申し出た場合で、正当な理由があると認めた場合 半額

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定による減免を受けようとする者は、若狭野ふれあい公園使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 市、市内の小・中学校及び幼稚園が使用する場合 全額

(2) その他市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める額

(施設の損傷等)

第6条 施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに若狭野ふれあい公園施設破損(滅失)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔令和3年3月19日〕)

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相生市立若狭野ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)