○相生市立若狭野ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成12年3月27日

条例第22号

(設置)

第1条 市民に憩いと集いの場を提供し、市民相互の交流及び市民の健康の増進を図るため、相生市立若狭野ふれあい公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市立若狭野ふれあい公園

位置 相生市若狭野町福井字上河1044番地

(施設)

第3条 公園に、次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 多目的広場

(2) 健康歩道

(行為の禁止)

第4条 公園を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為

(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 騒音等他人の迷惑になるおそれのある行為

(4) 竹木を伐採し、又は植物を採取する行為

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示する行為

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置く行為

(7) 物品の販売、陳列その他これらに類する行為

(行為の制限)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 業として行う写真又は映画を撮影する行為

(2) 寄附金品の募集その他これらに類する行為

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催物をする行為

2 市長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用料)

第6条 前条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の返還及び減免)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

2 市長が公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害の賠償等)

第8条 施設を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第9条 市長は、公園の管理を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

業として行う写真又は映画の撮影

1日につき 200円

寄附金品の募集その他これらに類するもの

1日につき 200円

競技会、展示会その他これらに類する催物

1日1平方メートルにつき 10円

備考 1日未満、1平方メートル未満の端数は、それぞれ1日、1平方メートルとして計算する。

相生市立若狭野ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成12年3月27日 条例第22号

(平成12年3月27日施行)