○相生市職員退職手当基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和49年3月31日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 相生市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第6号)の適用を受ける職員の退職手当の資金にあてるため、職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計における前年度の給料決算額の100分の3以上の額とする。

(一部改正〔平成17年3月18日・20年3月18日〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、職員の退職手当支給財源が著しく不足する場合において、当該不足額の財源にあてるときに、予算に繰り入れて使用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第6条の規定は、この条例施行の日から5年間は適用しないものとする。

(基金の処分の特例)

3 基金の処分について、平成25年3月31日において消防本部に属する職員であつた者の兵庫県市町村職員退職手当組合加入に伴う特別負担金の財源にあてることができる。

(追加〔平成25年3月14日〕)

(平成17年3月18日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

相生市職員退職手当基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和49年3月31日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和49年3月31日 条例第10号
平成17年3月18日 条例第3号
平成20年3月18日 条例第5号
平成25年3月14日 条例第3号