○相生市市有財産条例施行規則

昭和50年2月20日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 取得(第7条~第10条)

第3章 交換(第11条・第12条)

第4章 管理(第13条~第35条)

第5章 処分(第36条~第39条)

第6章 登記登録(第40条・第41条)

第7章 台帳(第42条~第46条)

第8章 報告(第47条~第49条)

第9章 不動産価格審議会(第50条~第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 相生市市有財産条例(昭和39年条例第17号)の施行について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔令和4年3月31日〕)

(市有財産の種類)

第2条 市有財産とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。

2 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に種類分けする。

3 行政財産とは、市において公用又は公共用に供し、又は供することを決定した市有財産をいう。

4 普通財産とは、行政財産以外の一切の市有財産をいう。

(一部改正〔平成6年11月4日〕)

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 部課等 相生市事務分掌条例(昭和35年条例第12号)第1条及び相生市事務分掌規則(昭和35年規則第18号)第1条に定める部課及びこれらに準ずる他の部局をいう。

(2) 課長 前号に規定する課等の長をいう。

(3) 所管換え 市長及び教育委員会の間において市有財産の所管を移すことをいう。

(4) 所属換え 所管内における各課等の市有財産の移動をいう。

(5) 取得 買入れ、交換受け、寄附受入、新営、その他の方法による市有財産の増加をいう。

(6) 管理 市有財産の維持、保存及び運用をいう。

(7) 処分 普通財産の売払い、交換渡し、譲与及びとりこわし等の方法による市有財産の減少をいう。

(8) 財産管理者 市長及び教育委員会

(市有財産の所属)

第4条 行政財産は、これを使用し、又は事業の用に供する課に所属させる。ただし、2以上の課において使用する同一行政財産のうち統一的に管理する必要があるものについては、市長が別に所属を定める。

2 普通財産は、管財担当課に所属させる。ただし、事務又は事業の関係で管財担当課に所属させることが適当でないと認められる場合は、当該事務又は事業を分掌する各課に所属させる。

(権限)

第5条 部課長は、上司の命を受け、次の事務をつかさどる。

(1) 所属市有財産を管理すること。

(2) 所属市有財産の取得及び処分に関する事務を行うこと。

(3) 所属市有財産について必要な予算措置を講ずること。

2 財務部長は、上司の命を受け、次の事務をつかさどる。

(1) 市有財産の総括事務を執行すること。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2に定める総合調整権に関する事務を行うこと。

(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)

(総括事務等)

第6条 前条第2項第1号の市有財産の総括事務とは、市有財産の取得、交換、管理及び処分の適正を期するため、市有財産に関する制度を整え、その事務を統括し、その増減現在額及び現状を明らかにし、その他必要な調整を図ることをいう。

2 財務部長は、必要があると認めるときは、部課長に対しその所属市有財産について必要な報告を求め、市有財産の所属換え、用途変更若しくは用途廃止その他必要な措置を講じ、又は命じ、市有財産の管理状況を実地について調査することができる。

(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)

第2章 取得

(取得伺い)

第7条 課長は、市有財産となるべき物件を取得しようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載し、管財担当課長に協議の上市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする物件の所在地

(2) 取得の区分

(3) 取得しようとする理由

(4) 評価格及び取得予定価格

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 契約の相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 議会の議決に付すべき買入れに該当するときはその議案

(9) 予算額及びその科目

(10) その他必要事項

(寄付受納)

第8条 課長は、市有財産となるべき物件の寄付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して管財担当課長に協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄付を受けようとする物件の所在地

(2) 寄付を受けようとする理由

(3) 寄付を受けようとする物件の表示

(4) 評価額(公有財産の場合)

(5) 議案(負担付寄付の場合)

(6) 寄付受納書案

2 前項の文書には、寄付申出書(様式第1号)登記、登録に関する承諾書、評価調書、関係図面、その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成6年11月4日〕)

(新築等)

第9条 都市整備課長は、市費支弁に属する建物工作物等の新築又は増築に関する工事が完成したときは、建物引継書(様式第2号)に関係書類及び図面を添えて所属課長にこれを引継がなければならない。

2 各課において建物、工作物、船舶等の新築、増築、新造築に関する直営工事又は請負工事の完成により物件を取得したときは、前項の規定に準じ、第13条に規定する市有財産異動通知書により管財担当課長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和55年4月1日・61年6月1日・平成18年3月28日・21年12月18日〕)

(代金の支払い)

第10条 取得する市有財産の代金は、登記又は登録を要するものについては、登記又は登録を完了した後に、その他の公有財産については、その公有財産を収受した後に支払わなければならない。ただし、市長が特にこれによりがたいと認めた場合においては、この限りでない。

第3章 交換

(交換)

第11条 管財担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の財産台帳記載事項

(2) 交換理由

(3) 交換により取得しようとする物件の所在及び表示

(4) 交換物件の評価額

(5) 交換しようとする物件の相手方

(6) 交換差金のある場合はその額及び納入方法

(7) 契約書案

(8) 予算額及び収入科目又は支出科目

(9) その他参考事項

(交換差金の徴収)

第12条 市が取得すべき交換物件について、交換差金の徴収金がある場合は、これを収納した後でなければ登記又は登録をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合はこの限りでない。

第4章 管理

(異動通知)

第13条 課長は、その所属に係る行政財産に異動のあつたときは、直ちに市有財産異動通知書(様式第3号)に登記又は登録を要するものについては、その関係書類を添えて管財担当課長に協議しなければならない。

(用途の変更)

第14条 課長は、行政財産の用途又は使用区分を変更しようとするときは、あらかじめ管財担当課長に協議しなければならない。

(注意義務)

第15条 課長は、次に掲げる事項について注意しなければならない。

(1) 土地は、不法に占拠され、又は境界が不明になつていないかどうか。

(2) 建物は、不法に占拠され、又は滅失若しくは損傷がないかどうか。

(3) 電気、ガス、給排水等の施設は万全であるかどうか。

(4) 使用許可にかかる行政財産の使用状況は適正であるかどうか。

(5) 公用財産台帳の記載事項は適正であるかどうか、又現況と一致しているかどうか。

2 課長は、前項各号に掲げる事項について異状があつたときは直ちに必要な措置を講じなければならない。

(修繕)

第16条 課長は、その所属に係る市有財産について地ならし、盛り土等現況に変更を生じる工事が完了したとき、又は建物工作物の大規模の修繕工事が完了したときは、次に掲げる事項を記載して管財担当課長に通知しなければならない。

(1) 当該財産台帳記載事項

(2) 工事の内訳

(3) 工事費

(4) 着工年月日

(5) 竣工年月日

2 前項の文書には、関係図面その他必要な書類を添付しなければならない。

(模様替え)

第17条 課長は、行政財産について大規模の模様替えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載してあらかじめ管財担当課長に協議しなければならない。

(1) 当該行政財産台帳記載事項

(2) 工事内容

(3) 模様替えを要する理由

(4) 工事の着工及び竣工予定

(5) 工事の予定額

(6) その他必要事項

2 前項の文書には設計書及び図面を添付しなければならない。

3 前条の規定は、当該工事の完了の場合に準用する。

(移築等)

第18条 課長は、行政財産である建物又は工作物について移築し、移設し、改築し、改造(以下「移築等」という。)をしようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載し、管財担当課長に協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産台帳記載事項

(2) 移築等をしようとする理由

(3) 移築先又は移設先

(4) 移築等完了後の明細

(5) 予算額及び支出科目

2 前項の文書には移築等前後の平面図、配置図、位置図、構造図その他の必要な図面を添付しなければならない。

(目的外の使用許可)

第19条 課長は、法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用について申出を受けた場合において、使用を認めようとするときは、申請人に行政財産使用許可申請書(様式第4号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した旨の行政財産使用許可書(様式第5号)を管財担当課長に協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産台帳記載事項

(2) 許可数量

(3) 許可期間

(4) 使用料

(5) 許可の相手方

(一部改正〔昭和55年4月1日・61年6月1日・平成19年6月14日〕)

(委任)

第20条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については課長に許可の権限を委任する。ただし、第1号に限りあらかじめ関係担当課長に協議しなければならない。

(1) 電気、ガス及び水道の事業のため、その支持物の架設又は管の埋設を許可しようとするとき。

(2) 公用又は公益的事業のため3日以内の使用を許可しようとするとき。

(3) 災害等緊急の場合、応急の施設として短期間使用を許可しようとするとき。

2 前項により使用を許可したときは、直ちに次に掲げる事項を管財担当課長に通知しなければならない。

(1) 当該行政財産の名称

(2) 許可数量と理由

(3) 許可期間

(4) 使用料

(5) 許可の相手方

(6) その他必要事項

(境界の確定)

第21条 課長は、その所属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を確定しようとするときは、管財担当課長に協議しなければならない。

2 管財担当課長は、前項の協議を受けたときは、必要に応じて、境界立会に応ずるものとし、当該課長は、隣接土地の所有者に対し境界を確定するための協議を求めなければならない。

3 前項及び第22条の協議が整つたときは、当該課長は、土地境界確定書等により境界を明らかにし、隣接土地所有者及び当該土地を管理する課長が各一部を保有するものとする。

(一部改正〔令和4年3月31日〕)

(隣接者からの境界確定申請)

第22条 課長は、その所属する土地の境界を確定するため隣接土地所有者から協定を求められたときは、境界確定の申請書を提出させなければならない。

(一部改正〔令和4年3月31日〕)

(境界標の設置)

第23条 課長は、その所属する土地と隣接する土地との境界を明らかにするため境界標を設置するものとする。

(貸付け)

第24条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、市有財産貸付申請書(様式第8号)を提出し、次に掲げる事項を記載して市長の許可を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の表示

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付けの相手方

(4) 貸付けの数量

(5) 貸付けの期間

(6) 貸付料及び算定基礎

(7) 契約書案

(8) その他参考事項

(一部改正〔令和4年3月31日〕)

(貸付料)

第25条 普通財産の貸付料は、適正な時価又は固定資産評価額の1,000分の4に相当する額を月額基準として定めるものとする。ただし、貸付期間が6ヵ月以内の場合の貸付料は適正な時価又は固定資産評価額の1,000分の6に相当する額を月額基準とする。

2 財産管理者は、貸付けを行つた普通財産について、常に適正な時価又は固定資産評価額に基く貸付料であるようにつとめなければならない。

3 第1項に掲げるもののほか、市長が別に定めた場合には、その額とする。

4 貸付料の額が100円に満たない場合にあつては100円とし、100円以上の場合にあつては10円未満の端数を切り捨てる。

(一部改正〔昭和50年9月29日・61年6月1日・平成6年3月31日・16年11月18日〕)

(保証金)

第26条 保証金を徴収するときは、貸付許可又は貸借契約締結の際に納付させ、解約の際にこれを還付する。ただし、未納の貸付料があるときは保証金のうちから充当するものとする。

2 保証金の額が前項の未納貸付料を償うに足らないときは、借受人にその不足額を納付させるものとする。

(契約書)

第27条 第24条第1号の契約書には、同項第1号から第6号までのほか、概ね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 貸付料の納入方法

(2) 転貸しの禁止に関する事項

(3) 貸付期間中であつても市、県、国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは契約を解除する旨

(4) 相続、包括承継、災害等の届出義務

(5) 連帯保証人のある場合の変更等の措置

(6) 契約更新の要領

(7) 貸付目的以外の使用及び原形変更の取扱い

(8) 返還に関すること

(9) 損害賠償

(一部改正〔令和4年3月31日〕)

(用途等の指定)

第28条 無償又は減額して普通財産を貸し付けるときは、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の規定に違反したときは、契約を解除する旨を契約書に記載しなければならない。

(用途廃止の申出)

第29条 課長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載して管財担当課長に申出なければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 用途廃止する理由

(3) 用途廃止の期日

(4) その他参考事項

(一部改正〔昭和61年6月1日〕)

(用途廃止の決定)

第30条 管財担当課長は、前条の申出を受けたときは、利用計画等検討のうえ、前条各号に定めるもののほか、次の事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 転用計画

(2) 処分の方法

2 管財担当課長は、前条により決定されたときは直ちにその旨を各課長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和61年6月1日〕)

(用途廃止財産の引継ぎ)

第31条 課長は、前条の通知があつたときは、用途廃止財産引継書(様式第9号)に関係書類及び図面を添付して、管財担当課長に引継がなければならない。

(一部改正〔昭和61年6月1日〕)

(所属替えの申出)

第32条 課長は、行政財産の所属替えを受けようとするときは、当該行政財産所属の課長と協議のうえ、文書に次に掲げる事項を記載して管財担当課長に申出なければならない。

(1) 当該行政財産台帳記載事項

(2) 所属替えを受けようとする理由

(3) 有償の場合は、その理由価額及び支出科目

(4) その他参考事項

2 前項の文書には、協議意見書を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和61年6月1日〕)

(所属替えの決定)

第33条 管財担当課長は、前条の申出を受理したときは適否を検討し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決定のあつたときは、管財担当課長は直ちにこれを関係課長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和61年6月1日〕)

(所属替え財産の引継ぎ)

第34条 課長は、前条の通知があつたときは所属替財産引継書(様式第10号)により関係書類を添付して引継がなければならない。

(一部改正〔昭和61年6月1日〕)

(他会計への所属替え)

第35条 所属を異にする会計間において財産の所属替えをしようとするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認められる場合はこの限りでない。

第5章 処分

(用途等の指定)

第36条 第28条(用途等の指定)の規定は、普通財産を譲与又は減額譲渡する場合に準用する。

(担保の種類)

第37条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条第2項の規定による売払代金、交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次の各号に定める物件のうちから選ばなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府の保証のある債券

(3) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(4) 土地及び建物

2 前項の物件は、第1号第2号及び第3号については質権を、第4号については抵当権を設定しなければならない。

(担保の価値)

第38条 前条に定める担保の価値は、次に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)に規定し、又は同令の例による金額

(2) 第2号及び第3号の有価証券 額面金額又は登録金額(発行金額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行金額)の8割に相当する金額

(3) 土地及び建物 時価の7割以内で市長の決定する価額

(売却等の決定)

第39条 管財担当課長は、普通財産を売却し無償で若しくは減額して譲渡し、又は出資の目的にしようとするときは文書に次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由

(3) 評価額

(4) 処分予定価額

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 指名競争契約又は随意契約によるときは契約の相手方の氏名

(7) 一般競争契約によるときは、公告案、入札心得案及び入札条件案

(8) 売買代金の延納又は分納を認めようとするときは、その理由、要領及び担保物件

(9) 議会の議決を要する場合はその議案

(10) 契約書案

(11) 予算額及び収入科目

(12) その他必要事項

2 前項の文書には評価調書及び関係図面を添付しなければならない。

第6章 登記登録

(通則)

第40条 登記又は登録を要する財産を取得し、又は処分したときは第10条(代金の支払い)又は第12条(交換差金の徴収)の適用がある場合を除き、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

(登記の例外)

第41条 市有土地に市有建物を取得する場合は前条の規定にかかわらず当該建物に関する登記は省略することができる。

第7章 台帳

第42条 管財担当課長は、市有財産台帳を調製して法第238条第1項の種目ごとに市有財産の分類及び種類に従い、次に掲げる事項を記載して変動のつど直ちに整理しておかなければならない。

(1) 分類及び種類

(2) 所属、用途及び所在

(3) 種別及び数量

(4) 価額

(5) 得失変更の年月日及び理由

(6) その他必要事項

(一部改正〔令和4年3月31日〕)

(台帳の価格)

第43条 市有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に定めるところによる。

(1) 購入、交換及び寄付にかかるものはその取得時における評価額(公有財産の場合)

(2) 収用にかかるものは補償金額

(3) 代物弁済にかかるものは収納価格

(4) 新築、増築、新造にかかるものは建築費又は建造費

(5) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した価格

(6) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利は見込価格

(7) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券は額面価格。ただし、株券については取得価格

(8) 法第238条第1項第7号に掲げる出資の権利は出資金額

2 前項の価格は、必要があると認めるときは、現況により改定し、市有財産台帳にその結果を記載しなければならない。

(一部改正〔平成6年11月4日・30年9月28日・令和4年3月31日〕)

(証拠書類による登録)

第44条 市有財産台帳に市有財産に関する権利の得失変更を記載するときは、すべて次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 買入れ、売却、譲与、寄付及び交換に係るものはその決裁書、契約書及び評価調書

(2) 所属替え及び用途廃止にかかるものはその決裁書及び引継書

(3) 工事の完成によるものは工事完成引継書及び工事関係書類

(4) 市有財産の滅失、き損その他前各号に掲げる理由以外の理由による異動にかかるものは、その関係書類

(一部改正〔令和4年3月31日〕)

(付属図面)

第45条 市有財産台帳に市有財産の変動を登録する場合において付属図面があるときは、その付属図面を修正しなければならない。

(修繕等)

第46条 第16条(修繕)及び第17条(模様替え)に規定する修繕等により当該市有財産の数量に増減を生じない工事が完成したときは、市有財産台帳の備考欄に、その工事の内容及び金額を記載しなければならない。

第8章 報告

(異動報告)

第47条 管財担当課長は、市有財産の異動のあつたとき又は市有財産の異動の通知を受けたときは直ちに会計管理者に市有財産異動通知書により報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(損害等の報告)

第48条 課長は、その所属にかかる市有財産が天災、地変その他の事故により滅失し、又はき損したときは、直ちに次に掲げる事故を記載した報告書を作成し、管財担当課長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 損害見積額及び復旧可能のものについては復旧見積額

(5) き損した市有財産の保全又は復旧のためとつた措置

(6) その他参考となる事項

(地区編入等の報告)

第49条 各課長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)並びにその他の法令により当該所属市有財産が土地改良事業施行地区、土地区画整理事業施行地区、その他の事業地区又は地域地区に編入されることとなつたときは、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、管財担当課長を経て、市長に報告しなければならない。この場合において、編入に関する通知がある場合はその通知書、告示等による場合は、その写しを添付しなければならない。

(1) 当該市有財産の表示

(2) 関係法令の条項

(3) 編入された部分の明細

(4) 意見及びその他参考事項

(一部改正〔令和4年3月31日〕)

第9章 不動産価格審議会

(委員の選出)

第50条 不動産価格審議会(以下「審議会」という。)の委員は、学識経験者の中から市長が選出する。

(組織)

第51条 審議会は、委員5人をもつて組織する。

(一部改正〔昭和61年6月1日・平成9年7月17日〕)

(任期)

第52条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長の選任)

第53条 委員長は、委員の互選とする。

2 委員長に事故があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(招集)

第54条 委員長は、審議会を招集し、その議長となる。ただし、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(議会の決定)

第55条 審議会の議事は、出席した委員の過半数によつて決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。

(書記)

第56条 審議会に書記1名を置き、市職員の中から市長の同意を得て委員長が任命する。

2 書記は、委員長の指揮をうけ、庶務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

3 この規則施行前に相生市市有財産条例施行規則(昭和30年規則第281号)に基づいてなした市有不動産の貸付、交換、売払及び譲与は、この規則の規定によつて行われたものとみなす。

4 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(平成15年度から平成29年度までの期間における貸付料の特例措置)

5 平成6年3月31日以前から貸付けをしている普通財産の貸付料については、第25条第1項の規定にかかわらず、平成3年度固定資産税評価額の1,000分の4に相当する額に、次表左欄の評価の上昇割合の区分に応じ、当該各年度の欄に規定する負担調整率を乗じて得た額を月額基準とし、市長が定める額とする。

評価の上昇割合

負担調整率

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

3.6倍以下のもの

1.625

1.706

1.791

1.880

1.974

2.072

2.175

2.283

2.397

3.6倍を超え、4.8倍以下のもの

2.057

2.211

2.376

2.554

2.745

2.950

3.171

3.408

3.663

4.8倍を超え、6.75倍以下のもの

2.591

2.850

3.135

3.448

3.792

4.171

4.588

5.046

5.550

6.75倍を超え、15倍以下のもの

4.041

4.647

5.344

6.145

7.066

8.125

9.343

10.744

12.355

15倍を超えるもの

6.188

7.425

8.910

10.692

12.830

15.396

18.475

22.170

26.604

評価の上昇割合

負担調整率


平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

3.6倍以下のもの

2.516

2.641

2.773

2.911

3.056

3.208

3.6倍を超え、4.8倍以下のもの

3.937

4.232

4.549

4.890

5.256

5.650

4.8倍を超え、6.75倍以下のもの

6.105

6.715

7.386

8.124

8.936

9.829

6.75倍を超え、15倍以下のもの

14.208

16.339

18.789

21.607

24.848

28.575

15倍を超えるもの

31.924

38.308

45.969

55.162

66.194

79.432

(追加〔平成15年1月23日〕、全部改正〔平成18年1月19日・21年2月27日・24年3月30日・27年3月31日〕)

(昭和50年9月29日)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日)

1 この規則は平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日以前から貸付している貸付料については、平成6年4月1日から平成9年3月31日までの貸付料は平成3年度固定資産税評価額の1,000分の4に相当する額に次の表の率を掛けたものを月額基準とし、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

評価の上昇割合

負担調整率

平成6年度

平成7年度

平成8年度

平成9年度

平成10年度

平成11年度

平成12年度

平成13年度

平成14年度

3.6倍以下のもの

1.05

1.102

1.157

1.215

1.276

1.339

1.405

1.475

1.548

3.6倍を超え、4.8倍以下のもの

1.075

1.155

1.242

1.335

1.435

1.542

1.657

1.781

1.914

4.8倍を超え、6.75倍以下のもの

1.1

1.21

1.331

1.464

1.610

1.771

1.948

2.142

2.356

6.75倍を超え、15倍以下のもの

1.15

1.322

1.520

1.749

2.011

2.312

2.658

3.056

3.514

15倍を超えるもの

1.2

1.44

1.728

2.073

2.488

2.985

3.582

4.298

5.157

(一部改正〔平成9年3月28日・12年3月31日〕)

(平成6年11月4日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日以前から貸付している貸付料については、平成9年4月1日から平成12年3月31日までの貸付料は平成3年度固定資産税評価額の1,000分の4に相当する額に別表の率を掛けたものを月額基準とし、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平成9年7月17日)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日以前から貸付している貸付料については、平成12年4月1日から平成15年3月31日までの貸付料は平成3年度固定資産税評価額の1,000分の4に相当する額に別表の率を掛けたものを月額基準とし、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年1月23日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年11月18日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に貸借の契約があるものについては、その終了まで、なお従前の例による。

(平成18年1月19日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日抄)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年3月31日〕)

画像

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年3月31日〕)

画像

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和4年3月31日〕)

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様式第6号及び様式第7号 削除

(削除〔令和4年3月31日〕)

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年3月31日〕)

画像

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年3月31日〕)

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相生市市有財産条例施行規則

昭和50年2月20日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和50年2月20日 規則第5号
昭和50年9月29日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年6月1日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成6年11月4日 種別なし
平成9年7月17日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成15年1月23日 規則第2号
平成16年11月18日 規則第36号
平成18年1月19日 規則第1号
平成18年3月28日 規則第26号
平成18年6月30日 規則第38号
平成19年3月27日 規則第13号
平成19年6月14日 規則第23号
平成21年2月27日 規則第2号
平成21年12月18日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年12月20日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第11号
平成30年9月28日 規則第30号
令和3年3月30日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第16号