○相生市市有財産条例

昭和39年3月31日

条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 市有財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(市有財産の範囲)

第2条 この条例で市有財産とは、市の負担において市有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により市有となつた財産で地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第1項に定めるものをいう。

第2章 取得

(取得の区分)

第3条 財産は、買入れ、交換、寄附採納その他によつて取得することができる。

(取得前の処置)

第4条 財産を取得しようとする場合において、市長及び教育委員会(以下「財産管理者」という。)は、当該財産について、物件又は特殊の義務の排除を要すると認めたときは、これに関し必要な処置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記又は登録)

第5条 登記又は登録ができる財産を取得したときは、財産管理者は、すみやかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第6条 登記又は登録ができる財産を買い入れたときは、登記又は登録の完了後、その他の財産を買い入れたときは、収受を完了した後でなければ代金を支払うことができない。ただし、財産管理者において特に必要と認めたときは、この限りでない。

第3章 管理

(注意義務)

第7条 財産管理者は、市有財産の管理について、つねに善良な管理者の注意をはらい、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。

2 財産管理者の許可又は委任を受けて使用する者についても同様とする。

(台帳)

第8条 財産管理者は、市有財産の区分及び種別に従い、その台帳を備えて必要な事項を記載し、取得、処分その他の理由に基づく変動のあつたつど補正しておかなければならない。

2 台帳の様式、整理手続等は別に定めるところによる。

(現在額報告書)

第9条 教育委員会は、その所管に属する市有財産につき、毎年3月31日及び9月30日現在における現在額の報告書を調製し、当該年の4月30日及び10月31日までにそれぞれ市長に送付しなければならない。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第10条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

2 物品の貸付料及びその徴収並びに貸付期間については、貸付けの際定めるものとする。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第11条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(普通財産の貸付期間)

第12条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年

(2) 臨時的使用を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、1年

(3) 前2号を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合は、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付ける場合は、5年

(6) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。ただし、その期間は更新のときから同項の期間をこえることができない。

3 前2項の規定は、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条第1項若しくは第2項に規定する借地権の設定を目的とする契約により土地の貸付けをする場合については、適用しない。

(一部改正〔平成25年6月27日〕)

(普通財産の貸付料)

第13条 普通財産の貸付けに対しては、貸付料を徴収する。ただし、公益その他特に必要があると認めるときは、減免することができる。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(督促)

第14条 普通財産及び物品の貸付料を、その納付期限までに納付しないときは、納付期限後20日以内に督促しなければならない。

(全部改正〔昭和52年12月20日〕)

(遅延利息)

第15条 前条に規定する貸付料を、その納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該貸付料に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する遅延利息を徴収する。

2 遅延利息の額を計算する場合において、その計算の基礎となる額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 遅延利息の額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(全部改正〔昭和43年3月25日〕、一部改正〔昭和51年3月31日〕、全部改正〔昭和52年12月20日〕)

(保証金)

第16条 普通財産及び物品を貸し付ける場合、保証金を徴収することができる。

2 前項の保証金の額は、普通財産及び物品の適正な時価の100分の80若しくは貸付料の6箇月分相当額以内で市長が定める。ただし、保証金には利子をつけない。

(保証人)

第17条 普通財産及び物品を貸し付ける場合は、保証人を立てさせなければならない。ただし、特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第18条 普通財産及び物品の借受人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 借受物件を転貸しないこと。

(2) 借受の権利を譲渡しないこと。

(3) 借受物件の形質を変改し、若しくはこれに修繕を加え、又はこれに工作物を設置しないこと。

(4) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。

(貸付契約の解除)

第19条 普通財産及び物品を貸し付けた場合において、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、その契約を解除することができる。

(1) 市において公用又は公共用に供するため、必要があるとき。

(2) 貸付料を、その納付期限後3箇月以上経過して、なお納付しないとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前各号のほか、契約条件に違反したとき。

2 借受人の責に帰すべき事由によつて契約を解除したときは、既納の貸付料を還付しないものとする。

(必要費等の支出)

第20条 普通財産及び物品の借受人が借受物件について、必要費又は有益費を支出することがあつても、あらかじめ承認を受けた場合を除いては、市は、その補償の責を負わない。

第4章 処分

(処分の区分)

第21条 普通財産及び物品は、売払い、交換、譲与その他によつて処分することができる。

(普通財産の交換)

第22条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第23条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(物品の交換)

第24条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第22条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第25条 物品は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(普通財産及び物品の売払い)

第26条 普通財産及び物品を売り払うときは、法令又は別に条例で定めるところによる。

(売払い及び交換価格)

第27条 普通財産及び物品の売払い価格及び交換価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。ただし、一般競争入札及び指名競争入札によつて売り払うときは、落札価格をもつて売払い価格とする。

(代金の納付)

第28条 普通財産及び物品の売払い代金及び交換差金は、当該財産の引渡前又は登記若しくは登録の時までに、これを納付させなければならない。

(売払契約等の解除)

第29条 普通財産及び物品を売り払い、譲与し、又は交換した場合において、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、その契約を解除することができる。

(1) 売払い代金又は交換差金の納付が履行されないとき。

(2) 用途を指定して売払い、又は交換した場合に、指定期間内にその用途に供せず、又はその用途に供した後、指定期間内にその用途を廃止したとき。

(3) 前各号のほか、契約条件に違反したとき。

第5章 補則

(不動産の価格の決定)

第30条 不動産の取得管理及び処分に関する価格の決定に際しては、市長は、必要に応じ「相生市不動産価格審議会」に諮問するものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、売買又は貸借の契約があるものについては、その終了まで、なお従前の例による。

(昭和43年3月25日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月20日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、売買又は貸借の契約があるものについて、改正前の相生市市有財産条例の規定に基づいて徴収すべき督促料及び延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年6月27日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例による。

相生市市有財産条例

昭和39年3月31日 条例第17号

(平成25年6月27日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第17号
昭和43年3月25日 種別なし
昭和51年3月31日 種別なし
昭和52年12月20日 種別なし
平成25年6月27日 条例第27号