○相生市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(追加〔平成20年3月26日〕、全部改正〔令和2年3月31日〕、一部改正〔令和4年3月23日〕)
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 育児休業条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合
(追加〔令和2年3月31日〕、一部改正〔令和4年9月29日〕)
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(追加〔令和2年3月31日〕、一部改正〔令和4年9月29日〕)
(育児休業等の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成14年3月27日・20年3月26日・令和2年3月31日・4年9月29日〕)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(全部改正〔令和4年9月29日〕)
(育児休業をしている職員が保有する職)
第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
(一部改正〔平成14年3月27日・20年3月26日・22年6月29日・令和2年3月31日・4年9月29日〕)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(一部改正〔平成20年3月26日・令和2年3月31日〕)
(辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(一部改正〔平成14年3月27日・令和4年9月29日〕)
(勤務した期間に相当する期間)
第8条の2 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和44年規則第33号。以下「規則」という。)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(規則第4条第3項に掲げる期間を除く。)
(追加〔平成11年12月20日〕、一部改正〔平成20年3月26日・令和2年3月31日〕)
(部分休業の承認の請求手続)
第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第3条第3項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(一部改正〔平成14年3月27日・令和2年3月31日・4年9月29日〕)
(育児休業条例第21条第2号の規則で定める非常勤職員)
第9条の2 育児休業条例第21条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であつて、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(追加〔令和2年3月31日〕、一部改正〔令和4年3月23日〕)
(育児短時間勤務計画書)
第9条の3 育児休業条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(追加〔令和4年9月29日〕)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求の手続は、育児短時間勤務承認請求書(様式第5号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(追加〔平成20年3月26日〕、一部改正〔令和2年3月31日・4年9月29日〕)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(追加〔平成20年3月26日〕)
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該育児短時間勤務が終了した場合
(追加〔平成20年3月26日〕)
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る辞令の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(追加〔平成20年3月26日〕)
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第14条 育児短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(追加〔平成20年3月26日〕)
(部分休業の承認の取消事由等)
第15条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(繰下〔平成20年3月26日〕)
(雑則)
第16条 この規則に定めるものを除くほか、職員の育児休業等について必要な事項は、任命権者が定める。
(一部改正し繰下〔平成20年3月26日〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(相生市女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)
3 相生市女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和53年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成11年12月20日)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月23日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(全部改正〔平成20年3月26日・22年6月29日・29年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年9月29日〕)
(全部改正〔平成20年3月26日・22年6月29日・29年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、繰上〔令和4年9月29日〕)
(全部改正〔平成20年3月26日・22年6月29日・29年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、繰上〔令和4年9月29日〕)
(追加〔令和4年9月29日〕)
(全部改正〔平成20年3月26日・22年6月29日・29年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)