○相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和44年5月27日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「条例」という。)第18条から第19条に規定する相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成9年10月1日〕)
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(一部改正〔昭和52年8月22日・平成4年3月31日・7年3月30日・9年10月1日・11年12月20日・16年9月15日・20年3月26日〕)
第3条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 基準日前1カ月以内に退職した職員で、基準日に条例の適用を受ける常勤の職員となつたもの。
(2) 基準日前1カ月以内に退職した職員のうち、当該退職に引続き他の地方公務員となつたもの。
(3) 基準日前1カ月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員で、その退職し、若しくは失職し又は死亡した時が、休職、停職又は無給休暇中であつたもの。ただし、条例第21条第1項の規定の適用を受ける者及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける者を除く。
(一部改正〔昭和61年6月30日・平成9年10月1日〕)
(追加〔平成2年12月25日〕、一部改正〔平成16年9月15日〕)
(追加〔平成2年12月25日〕、一部改正〔平成16年9月15日〕)
(追加〔平成2年12月25日〕、一部改正〔平成16年9月15日〕)
(1) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1カ月以下である育児休業
(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(一部改正〔昭和59年5月1日・平成4年3月31日・7年3月30日・11年12月20日・16年9月15日・20年3月26日・23年11月30日・28年3月31日・令和4年9月29日〕)
(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)
(2) 国家公務員又は他の地方公務員
(一部改正〔昭和61年6月30日・平成14年12月19日・15年6月11日〕)
(追加〔平成9年10月1日〕)
(追加〔平成9年10月1日〕)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第6条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第2条第4号に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(一部改正〔昭和52年8月22日・平成9年10月1日・11年12月20日・16年9月15日・20年3月26日〕)
第7条 条例第19条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、第3条の規定により期末手当の支給を受ける職員及び基準日前1カ月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員(第3条第3号に掲げる職員を除く。)で、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない常勤の職員とする。
(一部改正〔平成9年10月1日〕)
(1) 勤務期間による割合
勤務期間 | 期間率 | 勤務期間 | 期間率 |
6カ月 | 100分の100 | 2カ月15日以上3カ月未満 | 100分の40 |
5カ月15日以上6カ月未満 | 100分の95 | 2カ月以上2カ月15日未満 | 100分の30 |
5カ月以上5カ月15日未満 | 100分の90 | 1カ月15日以上2カ月未満 | 100分の20 |
4カ月15日以上5カ月未満 | 100分の80 | 1カ月以上1カ月15日未満 | 100分の15 |
4カ月以上4カ月15日未満 | 100分の70 | 15日以上1カ月未満 | 100分の10 |
3カ月15日以上4カ月未満 | 100分の60 | 15日未満 | 100分の5 |
3カ月以上3カ月15日未満 | 100分の50 | 0 | 0 |
(2) 成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該職員の職務について監督する地位にある者の勤務成績の証明に基づき、次に掲げる割合の範囲内において、市長が定めるものとする。
ア 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140
イ 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70
(一部改正〔昭和46年3月15日・48年4月1日・51年12月20日・平成元年12月25日〕、全部改正〔平成2年12月25日〕、一部改正〔平成14年3月27日・12月19日・17年12月1日・18年3月28日・19年12月13日・20年3月26日・5月19日・21年11月30日・22年11月30日・23年3月31日・26年11月27日・令和5年3月31日〕)
(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(4) 条例第11条の規定により給与を減額された期間(相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第21条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)
(5) 負傷若しくは疾病(その負傷若しくは疾病が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)又はその他の事由により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、勤務時間等条例に規定する年次休暇及び特別休暇の期間を除く。
(6) 勤務時間等条例第22条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 勤務時間等条例第22条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 基準日以前6カ月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(一部改正〔昭和48年4月1日・52年8月22日・56年4月1日・59年5月1日・平成元年12月25日・2年12月25日・4年3月31日・7年3月30日・11年12月20日・20年3月26日・22年6月29日・28年3月31日・12月28日・令和4年9月29日〕)
(一部改正〔昭和61年6月30日・平成14年12月19日〕)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(一部改正〔昭和46年11月25日・58年8月6日・59年5月1日・61年6月30日・平成元年12月25日・14年12月19日〕)
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 条例附則第10項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(条例第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に第3条の4に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第10項第1号の最低号給に達しない場合にあつては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)(条例第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に第3条の4に定める割合を乗じて得た額を加算した額))
(2) 条例附則第10項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額)
(追加〔平成2年12月25日〕、一部改正〔平成22年11月30日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31までの間における相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条に規定する勤勉手当の額の算定の基礎となる給料月額については、改正後の相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第27号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(追加〔昭和56年12月25日〕)
3 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 相生市職員の勤勉手当に関する規則(昭和32年規則第50号)
(2) 相生市職員の勤勉手当に関する規則の臨時特例に関する規則(昭和40年規則第46号)
(3) 相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則(昭和41年規則第11号)
(4) 基準日前に退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年規則第27号)
(繰下〔昭和56年12月25日〕)
4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第8条第2号及び第4号の規定の適用については、第8条第2号ア中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同号イ中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同号ウ中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同号エ中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、同条第4号ア中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同号イ中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同号ウ中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
(追加〔平成21年5月29日〕)
附則(昭和46年3月15日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年11月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、昭和48年1月30日から適用する。
附則(昭和51年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月20日)
この規則は、〔中略〕公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月22日)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年8月6日)
この規則は、昭和58年8月8日から施行する。
附則(昭和59年5月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月30日)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月30日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第1項(同規則第10条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第5条第1項中「6カ月」とあるのは、「3カ月」とする。
附則(平成15年3月7日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月11日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日に在職する職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給から適用する。
附則(平成16年9月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月26日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月19日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第8条第4号の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日に在職する職員に支給する勤勉手当の支給から適用する。
附則(平成22年11月30日)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日)
この規則は、平成23年11月30日から施行する。
附則(平成26年5月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。
別表第1
(追加〔平成2年12月25日〕、全部改正〔平成15年3月7日・18年3月28日〕、一部改正〔平成19年12月13日・20年5月19日・26年5月30日・30年3月30日・令和2年5月29日〕)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
行政職給料表(一) | 7級に属する職員 | Ⅱ |
6級に属する職員 | 主幹以外の職員 Ⅱ 主幹 Ⅲ | |
5級に属する職員 | Ⅲ | |
4級に属する職員 | Ⅳ | |
3級に属する職員 | ||
行政職給料表(二) | 5級に属する職員 | Ⅲ |
4級に属する職員 | Ⅳ | |
3級に属する職員(市長が定める職員に限る。) | Ⅳ | |
教育職給料表 | 4級に属する職員 | Ⅱ |
3級に属する職員 | Ⅲ(市長が別に定める職員にあつてはⅡ又はⅣ) | |
2級に属する職員 | 市長が別に定める | |
医療職給料表(一) | 5級に属する職員 | Ⅱ |
4級に属する職員 | ||
3級に属する職員 | ||
2級に属する職員 | Ⅲ | |
1級に属する職員 | Ⅳ | |
医療職給料表(二) | 6級に属する職員 | Ⅱ |
5級に属する職員 | Ⅳ(市長が別に定める職員にあつてはⅢ) | |
4級に属する職員 | Ⅳ | |
3級に属する職員 | ||
医療職給料表(三) | 5級に属する職員 | Ⅲ |
4級に属する職員 | Ⅳ(市長が別に定める職員にあつてはⅢ) | |
3級に属する職員 | Ⅳ |
備考 基準日におけるその者の属する職務の級がこの表の給料表欄に掲げる給料表(行政職給料表(一)及び医療職給料表(一)を除く。)の対応する職務の級欄に掲げる職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の直近下位の職務の級に属する職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める職員については、Ⅳの支給区分が適用される職員としてこの表に掲げられているものとする。