○相生市の特別職に属する常勤職員の退職手当に関する条例
昭和57年10月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当について、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成18年3月28日・12月11日・27年3月12日〕)
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、市長等が退職した場合に、その者(死亡により退職した場合には、その遺族)に支給する。
2 前項の支給は、任期満了(任期中の退職を含む。以下同じ。)ごとに行う。
(1) 市長 在職期間1年につき100分の406
(2) 副市長 在職期間1年につき100分の258
(3) 教育長 在職期間1年につき100分の209
2 前項の在職年数の計算は、市長等となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数により、12月をもつて1年とする。ただし、市長及び副市長にあっては、その在職年数が4年を超えるときは、これを4年とし、教育長にあっては、その在職年数が3年を超えるときは、これを3年とする。
3 在職年数に1年未満の端数が生じたときは、その者の在職年数1年の退職手当の額を12で除して得た額にその在職月数を乗じて得た額を第1項による退職手当の額に加算する。
(一部改正〔平成14年3月27日・18年3月28日・12月11日・25年3月14日・27年3月12日・30年3月8日〕)
(手当の特別加給)
第4条 市長等が退職した場合に、その者が特に市に功労があつたと認められる場合は、市議会の議決を経て特別に手当を加給することができる。
(その他必要な事項)
第5条 この条例に規定するもののほか、退職手当の支給方法等については、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、市長等の職にあるもの(次項に該当するものを除く。)の退職手当は、第2条の規定にかかわらず、施行日の属する任期の満了のときに、施行日前の在職期間(1任期の在職期間は、4年とする。)を通算し第3条の規定(第3条第2項ただし書の規定は除く。)により支給する。
(相生市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 相生市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(追加〔平成19年12月13日〕、一部改正〔平成23年3月10日〕)
附則(平成14年3月27日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市の特別職に属する常勤職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成19年12月13日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(相生市の特別職に属する常勤職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の相生市の特別職に属する常勤職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の相生市の特別職に属する常勤職員の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月8日)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕