○相生市職員表彰規程
昭和33年5月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員(臨時的に採用された職員を含む。以下同じ。)の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成12年12月28日〕)
(表彰の種類)
第2条 表彰は、優良職員表彰、特別表彰及び永年勤続表彰とする。
(一部改正〔昭和38年7月1日・56年3月23日・58年3月24日・61年3月31日〕、全部改正〔平成12年12月28日〕)
(優良職員表彰)
第3条 優良職員表彰は、職員が次の各号の一に該当するときに行うものとする。
(1) 職務上特に有益な発明、考案、改良等を行い業績をあげたとき。
(2) 職務に関し、重大な事故の発生を未然に防止し、又は変事に際し、特別に功労があったとき。
(3) 職員の模範として推奨に値する業績をあげたとき。
(追加〔平成12年12月28日〕)
(1) 市及び職員の名誉を高めたとき。
(2) 市の活性化、事務改善などの取組みが顕著であるとき。
(3) その他市長が、特に表彰することを適当と認めたとき。
(追加〔平成12年12月28日〕)
(永年勤続表彰)
第5条 永年勤続表彰は、職員として30年以上職務に忠実に勤務したときに行うものとする。
(追加〔平成12年12月28日〕)
2 相生市職員の提案に関する規程(昭和35年訓令第16号)に定める提案審査会の会長は、審査会において入選と決定された提案の提案者を、様式第2号により内申するものとする。
(一部改正〔昭和35年4月1日・43年4月1日・49年4月1日〕、全部改正〔昭和57年5月7日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕、一部改正し繰下〔平成12年12月28日〕)
(表彰の時期)
第7条 表彰は、必要と認める時期に行うものとする。
(繰下〔平成12年12月28日〕)
(表彰の方法)
第8条 優良職員表彰、特別表彰及び永年勤続表彰は、表彰状を授与して行う。
(一部改正〔昭和38年7月1日・61年3月31日〕、一部改正し繰下〔平成12年12月28日〕、一部改正〔平成14年3月25日〕、全部改正〔平成24年9月28日〕)
(被表彰者死亡の場合の表彰)
第9条 表彰を受けることに決定された者が表彰前に死亡したときは、その表彰状は、当該職員の遺族に授与する。
2 前項に規定する遺族の範囲及びその授与する順位は、相生市職員の退職手当に関する条例(昭和57年条例第25号)の規定により退職手当を支給する遺族及びその順位の例による。
(一部改正〔昭和49年4月1日・61年7月1日〕、繰下〔平成12年12月28日〕、一部改正〔平成24年9月28日〕)
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(繰下〔平成12年12月28日〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日)
この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和38年7月1日)
この訓令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日)
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。
3 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和49年4月1日)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月7日)
この訓令は、昭和57年5月7日から施行する。
附則(昭和58年3月24日)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和61年7月1日)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日)
この訓令は、平成13年1月4日から施行する。
附則(平成14年3月25日)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和43年4月1日・49年4月1日・61年3月31日・平成12年12月28日・令和3年3月30日〕)
(追加〔平成12年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)