○相生市印鑑条例施行規則

昭和55年9月4日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、相生市印鑑条例(昭和55年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(一部改正〔平成24年3月30日〕)

(印鑑登録申請の確認)

第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。

2 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会の日から起算して15日以内とする。

(登録印鑑の制限)

第4条 条例第6条第6号に規定する適当でないと認める印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外わくのないもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) その他登録印鑑として適当でないと市長が認めたもの

(印鑑登録原票の改製)

第5条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証の引替交付)

第6条 市長は、条例第9条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。

(印鑑登録原票の整備保管)

第7条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。

2 市長は、条例第14条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、抹消した日の順に保管する。

(一部改正〔令和元年11月1日〕)

(印鑑登録の抹消通知)

第8条 市長は、条例第14条第5号及び第6号の規定により印鑑の登録を職権で抹消したときは、印鑑登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔令和元年11月1日〕)

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 市長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付する。

(文書の保存)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 抹消した印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年の翌年から5年間

(2) その他の書類にあつては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年間

(一部改正〔令和元年11月1日〕)

(印鑑登録申請書等の様式)

第11条 印鑑登録申請書等条例又はこの規則に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届書 様式第6号

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届書 様式第7号

(8) 印鑑登録廃止申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書 様式第10号

(11) 印鑑登録抹消通知書 様式第11号

(一部改正〔令和元年11月1日〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 相生市印鑑条例施行規則(昭和46年規則第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定による印鑑の登録の証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、第11条第6号及び第8号に規定する各様式中「印鑑登録証」とあるのは、昭和56年3月31日まで「印鑑登録手帳」と読み替えることができる。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成3年3月30日)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に存する改正前の相生市印鑑条例施行規則の規定により作成された印鑑登録原票は、改正後の相生市印鑑条例施行規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。

(平成16年3月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月1日)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和61年4月1日・平成24年3月30日〕、全部改正〔令和元年11月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成3年3月30日〕、一部改正〔平成16年3月25日〕、全部改正〔令和元年11月1日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成3年3月30日・令和元年11月1日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・平成16年3月25日〕、全部改正〔令和元年11月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・平成16年3月25日〕、全部改正〔令和元年11月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・平成16年3月25日〕、全部改正〔令和元年11月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・平成16年3月25日〕、全部改正〔令和元年11月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・平成16年3月25日〕、全部改正〔令和元年11月1日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成3年3月30日・令和元年11月1日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和元年11月1日〕)

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相生市印鑑条例施行規則

昭和55年9月4日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)