○相生市印鑑条例

昭和55年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(一部改正〔平成12年3月17日・24年3月14日・6月28日・令和元年9月12日・2年3月2日〕)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによつて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによつて行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証又は許可証若しくは身分証明書等市長の定めたものの提示があつたとき

(2) 本市において、すでに印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、市長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(一部改正〔平成24年3月14日〕)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限等)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格等他の事項を合わせて表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(一部改正〔平成24年3月14日・6月28日・令和元年9月12日・2年3月2日〕)

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

(一部改正〔平成24年6月28日・令和元年9月12日・2年3月2日〕)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第11条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、第14条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(一部改正〔平成24年3月14日・6月28日・令和元年9月12日〕)

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届書によりその旨を届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき

(3) 市外に転出したとき

(4) 死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1号に該当することになつたとき

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき

(一部改正〔平成24年6月28日・令和元年9月12日〕)

(印鑑登録証の返還)

第15条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 前条の規定により印鑑の登録を抹消されたとき

(2) 亡失した印鑑登録証を発見したとき

(一部改正〔平成24年6月28日〕)

(代理人)

第16条 登録申請者又は印鑑登録者が第4条第2項第9条第10条及び第13条の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録の証明)

第17条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。

2 前項の証明は、電子計算機又は複写機により作成した印影の写しによる証明書を交付することにより行う。

(一部改正〔平成3年3月20日〕)

(印鑑登録証明の申請)

第18条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された証明書を交付する機能を有する端末機をいう。)次の各号のいずれかに掲げるものを用いて、暗証番号その他必要な事項(以下「暗証番号等」という。)を入力することにより、印鑑登録証明の交付を申請することができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)(以下「個人番号カード」という。)

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)(以下「移動端末設備」という。)

(一部改正〔平成29年12月14日・令和5年6月29日〕)

(印鑑登録証明の制限)

第19条 市長は、前条の規定による申請に際し、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損又はき損のため、登録番号の識別が困難であるとき

(2) 前条第1項の規定による申請の際に、印鑑登録証を提示しないとき

(3) 前条第2項の規定による申請の際に、個人番号カード又は移動端末設備の暗証番号等が一致しないとき

(4) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき

(5) その他市長が適当でないと認めたとき

(一部改正〔平成29年12月14日・令和5年6月29日〕)

(関係人に対する質問)

第20条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第21条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を、法令の規定により請求があつた場合を除き、閲覧に供してはならない。

(手数料)

第22条 印鑑登録及びその証明に関する手数料は、相生市手数料条例(昭和31年条例第398号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成18年3月28日〕)

(行政手続条例の適用除外)

第23条 この条例の規定による処分については、相生市行政手続条例(平成9年条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(追加〔平成9年3月28日〕)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(繰下〔平成9年3月28日〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から(以下「施行日」という。)昭和56年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなし、これらの印鑑の登録の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者が、この条例に基づく登録を受けたときは、旧条例の規定に基づく登録を削除し、前項の規定に基づく証明は行わない。

5 旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者が、施行日から昭和56年3月31日までの間に、この条例の規定に基づき同一印鑑について登録を受けようとする場合に限り、第4条の規定は適用しない。

(平成3年3月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月17日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年3月14日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年6月28日)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定による印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の相生市印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の相生市印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成29年12月14日)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(令和元年9月12日)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月2日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

相生市印鑑条例

昭和55年4月1日 条例第10号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第4章
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第10号
平成3年3月20日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成12年3月17日 種別なし
平成18年3月28日 条例第12号
平成24年3月14日 条例第7号
平成24年6月28日 条例第17号
平成29年12月14日 条例第20号
令和元年9月12日 条例第10号
令和2年3月2日 条例第2号
令和5年6月29日 条例第17号