○相生市手数料条例

平成12年3月27日

条例第18号

(手数料徴収の根拠)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務、種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務、種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 租税及び公課に関する証明 1件につき300円(本市の電子計算組織と通信回線により接続された証明書を交付する機能を有する多機能端末機(以下「多機能端末機」という。)を利用して交付する場合は200円)

(2) 土地又は建物に関する証明(土地は4筆、建物は4棟までを1件とし、1筆又は1棟を増すごとに70円を徴収する。) 1件につき300円

(3) 納税管理人に関する証明 1件につき300円

(4) 住民票の写しの交付 1件につき300円(多機能端末機を利用して交付する場合は200円)

(5) 除かれた住民票の写しの交付 1件につき300円

(6) 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付 1件につき300円(多機能端末機を利用して交付する場合は200円)

(7) 住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する証明 1件につき300円(多機能端末機を利用して交付する場合は200円)

(8) 住民票の閲覧 1件につき300円

(9) 不在籍に関する証明 1件につき300円

(10) 身分証明に関する証明 1件につき300円

(11) 印鑑登録証の交付 1枚につき300円

(12) 印鑑登録に関する証明 1件につき300円(多機能端末機を利用して交付する場合は200円)

(13) 埋火葬に関する証明 1件につき300円

(14) 公簿の閲覧 1件につき300円

(15) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1件につき450円(多機能端末機を利用して交付する場合は350円)

(16) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1件につき750円

(17) 戸籍に記載した事項に関する証明 1件につき350円

(18) 除籍に記載した事項に関する証明 1件につき450円

(19) 戸籍の届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書の交付 1件につき350円

(20) 上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付 1件につき1,400円

(21) 戸籍の届書・その他の書類の閲覧 1件につき350円

(22) 臨時運行許可申請 1両につき750円

(23) 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 1件につき3,400円

(24) 住宅用家屋証明申請 1件につき1,300円

(25) 優良宅地造成認定申請 1件につき86,000円

(26) 優良住宅新築認定申請

新築住宅の床面積の合計が、

100平方メートル以下 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 35,000円

10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

(27) 良質住宅新築認定申請

新築住宅の床面積の合計が、

100平方メートル以下 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 35,000円

10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

(28) 犬の登録 1頭につき3,000円

(29) 犬の狂犬病予防注射済票の交付 1頭につき550円

(30) 犬の鑑札の再交付 1頭につき1,600円

(31) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1頭につき340円

(32) 屋外広告物許可 別表のとおり

(33) 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査

 に掲げる場合以外の場合 1件につき20,000円

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合 1件につき30,000円

(34) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査

 に掲げる場合以外の場合 1件につき10,000円

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合 1件につき15,000円

(35) 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき20,000円

(36) 介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円

(37) 介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 1件につき14,000円

(38) 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 1件につき7,000円

(39) 介護保険法第115条の45の3第1項の指定(同法第115条の45第1項第1号イ又はロに規定する事業を行う事業者に係る指定に限る。次号において同じ。)の申請に対する審査 1件につき14,000円

(40) 介護保険法第115条の45の3第1項の指定の更新の申請に対する審査 1件につき7,000円

(41) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)により納付しなければならない手数料 用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙をいう。以下この号及び次号において同じ。)に複写し、又は出力したもの1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)

(42) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料 用紙に複写し、又は出力したもの1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)

(43) 前各号に定めのない事項の証明 1件につき300円

(一部改正〔平成15年3月14日・6月25日・18年3月28日・24年3月14日・6月28日・27年9月15日・28年3月25日・29年12月14日・令和2年6月17日・3年6月25日・4年3月24日〕)

(手数料の特例及び類推)

第3条 同じ事項の証明を2通以上請求する者及び数人を列記してその者に対する証明を請求する者には、1通又は1人毎に前条の手数料を徴収する。ただし、その数人の者の本籍、住所又は居所が同じ家族の場合には、この限りでない。

2 奥書、認証、照会等名義のいかんを問わず、文書をもって事実を認証するものは、第2条の証明とみなして手数料を徴収する。

(手数料の納入方法)

第4条 手数料は、当該手数料にかかる申請の際、現金をもって納めなければならない。

(手数料の不還付)

第5条 既に納付した手数料は、請求事項を変更又は取り消す場合であっても還付しない。

(手数料の免除)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令により直接市長に対し、奥書又は証明することを命じている事項

(2) 官公署が請求した証明又は閲覧等

(3) 一般に周知させる必要のある文書の閲覧

(4) 公的年金の受給権者の現況に関する届出のために請求した住民基本台帳の記載事項の証明

(5) 市長において手数料を納付する資力がないと認める者が請求した証明又は閲覧等

(6) その他市長において手数料を徴収する必要がないと認めるもの

(一部改正〔平成24年3月14日〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成21年12月18日〕)

(住民基本台帳カードの交付手数料に関する特例)

2 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に申請があった住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第2条第6号の規定にかかわらず、徴収しない。

(追加〔平成21年12月18日〕)

(平成15年3月14日)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月25日)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年3月28日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(相生市印鑑条例の一部改正)

2 相生市印鑑条例(昭和55年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年12月18日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年6月28日)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

(平成27年9月15日)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成21年12月18日〕)

広告物の区分

単位

金額

備考

はり紙・はり札

100枚につき

300円

100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。

看板並びに広告板及び広告塔によるもの

5平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

1,000円

ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

2,000円

10平方メートル以上のもの

1枚又は1基につき

3,000円。ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。

アーチによるもの

1基につき

4,000円

 

宣伝車

1台につき

2,000円

 

アドバルーン

1個につき

800円

 

電柱・街灯利用広告物

1個につき

300円

 

標識利用広告物

1個につき

300円

 

車体利用広告物

1個につき

300円

 

広告幕

1枚につき

300円

 

立看板

1個につき

300円

 

のぼり・旗

1個につき

300円

 

その他の広告物

1枚・1基又は1個につき

300円

 

相生市手数料条例

平成12年3月27日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 市税及び手数料
沿革情報
平成12年3月27日 条例第18号
平成15年3月14日 条例第3号
平成15年6月25日 条例第21号
平成18年3月28日 条例第12号
平成21年12月18日 条例第23号
平成24年3月14日 条例第7号
平成24年6月28日 条例第18号
平成27年9月15日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第11号
平成29年12月14日 条例第21号
令和2年6月17日 条例第18号
令和3年6月25日 条例第10号
令和4年3月24日 条例第8号