○相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
昭和32年1月1日
規則第1号
(題名改正〔平成20年9月19日〕)
(目的)
第1条 この規則は、相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成20年9月19日〕)
(議員報酬の支給日)
第2条 議員報酬の支給日は、一般職に属する職員の給料の支給日の例による。
(一部改正〔平成20年9月19日〕)
(在職期間の計算)
第3条 条例第5条第2項の規定により期末手当を支給する場合において、その基準日前3カ月以内(基準日が12月1日であるときは6カ月以内)に任期満了又は議会の解散があつたときは、その基準日に在職する議員のうち、当該任期満了又は議会の解散の直前に在職し、当該任期満了又は議会の解散の直後の選挙において当選した議員については、引続き在職したものとみなす。
(一部改正し繰上〔昭和44年2月13日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月13日)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日)
この規則は、公布の日から施行する。