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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症で、国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている被保険者が受診したときは、次のとおり取り扱うことになりました。
◎ 令和5年5月8日以降、受診の結果、新型コロナウイルス感染症に感染していたときは、この月の新型コロナウイルス感染症に係る療養については、資格証明書を通常の保険証とみなして、窓口負担の割合が従来の10割ではなく、3割または2割となります。
【注意】上記以外で受診した場合は、従来の10割負担となります。