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空き家付き農地を条件付きで購入される方の下限面積を引き下げました
相生市農業委員会は、市内における遊休農地の解消、空き家の解消、就農機会の拡大及び移住・定住の促進を図るため、市内において条件を満たす場合、農地法第3条による農地の権利取得にかかる下限面積要件(相生市全域3,000平方メートル)を1平方メートルまで引き下げました。
なお、空き家バンクに登録された空き家と当該空き家に付随する農地をセットで権利取得される場合が対象です。
対象要件
次のすべてに該当する農地
(1)空き家バンクに登録された空き家の所有者が所有する農地
(2)遊休農地または遊休農地化するおそれがある農地
(3)農地中間管理権が設定されていない農地
(4)農業振興地域内の農用地に該当しない農地
(5)利用権が設定されていない農地
(6)作業受委託契約がされていない農地
(7)多面的機能支払交付金事業又は中山間地域直接支払交付金事業の対象となっていない農地
(8)地域等が取り組む集団的営農活動に参加していない又は利用ができない農地
手続の概要
1.「空き家バンク登録申請」を地域振興課に行う。(空き家・農地所有者)
2.「別段の面積及び区域の指定申請」を農業委員会に行う
(様式第1号)指定申請書 ダウンロード [Wordファイル/10KB]
3.農業委員会総会にて審議・議決後、告示する。
4.「農地法第3条(賃借権等)許可申請」を農業委員会に行う。(農地所有者+購入希望者)
※10アール以上の農地を取得希望の場合は、営農計画書を添付。
5.農業委員会総会にて審議・議決後、許可書を発行する。