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児童扶養手当と公的年金の併給について

ページID:0030442 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当と公的年金の併給について

児童扶養手当と公的年金などとの併給ができるようになりました。

12月1日から児童扶養手当と公的年金などの給付制限が見直され、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

○ 厚生労働省パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/141030-1a.pdf<外部リンク>

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