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令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります
現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するものです。
これまで、すべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
ただし、次に該当する人は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、期日までにご提出をお願いします。また、該当する人で現況届が届いていない場合は、お問い合わせください。
現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している人
- 戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育している人
- 協議離婚中で配偶者と別居している人
- その他、相生市から提出の案内があった人
提出が遅れた場合、次期手当の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。
その他、変更事項があったときは届出を!
次のような場合はすみやかに届け出てください。
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき
- 国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から父母指定者の指定を受けるとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 受給者が離婚したとき、または配偶者を有することになったとき
- 新たに児童が生まれたとき
- 受給者・児童が死亡したとき
- 手当を受給する支払金融機関に変更があったとき
必要な届出が遅れたために過払いが発生した場合、返還が必要となりますので必ずお手続きください。