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兵庫県最低賃金の改正について
兵庫県最低賃金が960円に改正されます。
兵庫県最低賃金が令和4年10月1日から時間額960円(改正前は928円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しくは、兵庫県労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
改正日
令和4年10月1日
問い合わせ
兵庫労働局労働基準部賃金室 電話 078-367-9154 関係HPはこちら<外部リンク>
相生労働基準監督署 電話 0791-22-1020